農業用軽油免税証の交付申請
掲載日 令和5年12月8日
令和6年中に使用する農業用軽油免税証の交付申請を受け付けます。
受付場所・日時
どちらの会場でも申請できます。
喜連川支所2階 第1会議室
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令和6年1月16日(火曜日)
- 午前9時~午前11時30分/午後1時~午後4時
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令和6年1月17日(水曜日)
- 午前9時~午前11時30分/午後1時~午後4時
さくら市役所第2庁舎2階 第1会議室
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令和6年1月18日(木曜日)
- 午前9時~午前11時30分/午後1時~午後4時
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令和6年1月19日(金曜日)
- 午前9時~午前11時30分/午後1時~午後4時
対象者
- 農業を営み、農業用機械に軽油を使用する方
- 機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行ない、農業用機械に軽油を使用する方
注意
次の方は使用できません。
- 免税軽油使用者が税の滞納処分(差押え等)を受け、その滞納処分の日から2年を経過していない方
- 「免税証の引き取りに係る報告書」の提出がない方
報告書を無くした場合は、納税書等の免税軽油の引き取りの事実がわかるものをお持ちください。
免税証の有効期限について
現行法の特例措置は令和6年3月31日で終了するため、交付時にお渡しする免税証の有効期限は「令和6年3月31日」までとなります。
免税制度が廃止された場合は令和6年4月1日以降免税証を使用することができません。
免税制度が延長された場合は、令和6年12月31日まで使用することができます。
必要書類
新規に申請される方
- 耕作面積の証明書(200円)※事前に農業委員会にて発行してください。
- 栃木県収入証紙代(420円)
- 軽油を使う機械(トラクター・コンバイン以外)の型式・馬力など詳細がわかるもの(カタログ等)
継続して使用される方
- 免税軽油使用者証
- 免税軽油の引き取りに係る報告書及び添付書類(納品書・レシート等)
- 軽油を使う機械(トラクター・コンバイン以外)を変更する場合、型式・馬力など詳細がわかるもの(カタログ等)
※免税軽油使用者証の有効期間の始期が2021年以前の方は、使用者証の更新が必要になります。
更新費用として、栃木県収入証紙代(420円)を用意してください。
その他
- 昨年使用した軽油の納品書等は必ず持参してください。
- 機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行い、農業用機械に軽油を使用する方も免税証の交付が受けられます。この場合、上記の必要書類等のほかに、耕作(農作業受委託)証明書が必要です。予め農業委員会に申請し、交付を受けてください。
- お越しの際は、マスクの着用や手指消毒などのご協力をお願いします。
- 体調が優れない場合は、当日の申請をお控えください。
(令和6(2024)年2月14日(水曜日)以降矢板県税事務所で申請できます。)
問合せ
矢板県税管理事務所 課税課 軽油免税担当
電話:0287-43-2173
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 振興係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1117
FAX:
028-681-1483
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