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| 動物を飼うには |
| 犬を飼うときは ●犬の登録(1件 3,000円) 犬の飼い主は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録をしてください。 最寄りの動物病院や市役所環境課、喜連川支所市民福祉課、春と秋に行う集合注射会場(広報誌で案内します。)で手続きしてください。 狂犬病予防注射は、毎年1回受けなければなりません。 最寄りの動物病院や、春と秋に行う集合注射会場で受けてください。。 届け出について ●飼い犬が死亡したとき ●飼い主の住所が変わったとき ●飼い犬の飼い主が変わったとき 上記の場合は届け出をして下さい。 「犬の糞や放し飼いに気を付けて下さい!」 犬を散歩させる時の糞の後始末は、飼い主のとして当然のマナーです。 糞はきちんと後始末しましょう。 また、最近犬の放し飼いの事件が頻発しています。 人や物を傷つけてしまうと、損害賠償はもちろんのこと、傷つけた犬を処分されてしまう場合があります。 犬は必ずつないで飼い、つないで散歩してください。 「動物は絶対に捨てないで」 犬や猫を捨てることは、野良犬や野良猫となって、多くの人に大変迷惑を掛けます。 動物は責任を持って、終生飼うようにしましょう。 子犬や子猫が欲しくない場合は、避妊去勢手術を受けましょう。 「野良犬などを見つけたら」 野良犬などを見つけたら、大変危険ですので近づかずにその場を離れ、栃木県動物愛護指導センターTEL684−5458または市役所環境課までご連絡ください。 「野鳥」や「特定動物」を飼うときは 野鳥や特定動物を飼う場合、それぞれに許可が必要になります。 野鳥の許可は、市役所農政課 TEL681−1117 特定動物の許可は、栃木県動物愛護指導センター TEL684−5458 ※(特定動物とはクマやライオンといった人の生命や、財産に害を加える恐れのある動物のことです) |
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