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動物を飼うには
犬を飼うときは

犬の登録と狂犬病予防注射
<犬を登録しましょう>
 犬の飼い主は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録をしてください。
 最寄りの動物病院や市役所環境課、喜連川支所市民生活課、春と秋に行う集合注射会場(広報紙で案内します。)で手続きしてください。
 新規登録には1頭3,000円の手数料が必要です。登録の際に鑑札を交付いたします。

<狂犬病の予防注射を受けさせましょう>
 犬には、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
 最寄りの動物病院や、春と秋に行う集合注射会場で受けてください。その際に注射済票が交付されます。
 注射をした場所によっては、注射済票ではなく「注射済証」が交付されることもあります。
その場合は市役所窓口で注射済証を提示し、注射済票の交付を申請してください。
 (1頭550円の手数料がかかります)


<鑑札と注射済票を首輪につけましょう>
 鑑札の番号は犬の登録番号です。
 また、注射済票は狂犬病予防注射を接種した証明になります。
 これらの札は、犬につけておくことが法律で定められています。

<鑑札や注射済票を無くしてしまったとき>
 市役所窓口で再交付手続きを行ってください。
 鑑札の再交付は1枚1,600円、注射済票の再交付は1枚340円の手数料が必要です。

届け出について
以下の場合は届け出をして下さい。
●飼い犬が死亡したとき
●飼い主の住所が変わったとき
●飼い犬の飼い主が変わったとき


犬の糞や放し飼いに気を付けて下さい!
犬を散歩させる時の糞の後始末は、飼い主として当然のマナーです。
糞はきちんと後始末しましょう。
また、最近犬の放し飼いの事件が頻発しています。
人や物を傷つけてしまうと、損害賠償はもちろんのこと、傷つけた犬を処分されてしまう場合があります。
犬は必ずつないで飼い、つないで散歩してください。

動物は絶対に捨てないで
犬や猫を捨てることは、野良犬や野良猫となって、多くの人に大変迷惑を掛けます。
動物は責任を持って、終生飼うようにしましょう。
子犬や子猫が欲しくない場合は、避妊去勢手術を受けましょう。

野良犬などを見つけたら
野良犬などを見つけたら、大変危険ですので近づかずにその場を離れ、栃木県動物愛護指導センターTEL684-5458または市役所環境課までご連絡ください。

「野鳥」や「特定動物」を飼うときは

野鳥や特定動物を飼う場合、それぞれに許可が必要になります。
野鳥の許可は、市役所農政課 TEL681-1117 
特定動物の許可は、栃木県動物愛護指導センター TEL684-5458

※(特定動物とはクマやライオンといった人の生命や、財産に害を加える恐れのある動物のことです)
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電話 028-681-1126
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