![]() |
| さくら市TOP > 手続きと暮らしのルール > 犬・猫を飼うとき | サイトマップ |
| 動物を飼うには |
| 犬を飼うときは 犬の登録と狂犬病予防注射 <犬を登録しましょう> 犬の飼い主は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録をしてください。 最寄りの動物病院や市役所環境課、喜連川支所市民生活課、春と秋に行う集合注射会場(広報紙で案内します。)で手続きしてください。 新規登録には1頭3,000円の手数料が必要です。登録の際に鑑札を交付いたします。 <狂犬病の予防注射を受けさせましょう> 犬には、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。 最寄りの動物病院や、春と秋に行う集合注射会場で受けてください。その際に注射済票が交付されます。 注射をした場所によっては、注射済票ではなく「注射済証」が交付されることもあります。 その場合は市役所窓口で注射済証を提示し、注射済票の交付を申請してください。 (1頭550円の手数料がかかります) <鑑札と注射済票を首輪につけましょう> 鑑札の番号は犬の登録番号です。 また、注射済票は狂犬病予防注射を接種した証明になります。 これらの札は、犬につけておくことが法律で定められています。 <鑑札や注射済票を無くしてしまったとき> 市役所窓口で再交付手続きを行ってください。 鑑札の再交付は1枚1,600円、注射済票の再交付は1枚340円の手数料が必要です。 届け出について 以下の場合は届け出をして下さい。 ●飼い犬が死亡したとき ●飼い主の住所が変わったとき ●飼い犬の飼い主が変わったとき 犬の糞や放し飼いに気を付けて下さい! 犬を散歩させる時の糞の後始末は、飼い主として当然のマナーです。 糞はきちんと後始末しましょう。 また、最近犬の放し飼いの事件が頻発しています。 人や物を傷つけてしまうと、損害賠償はもちろんのこと、傷つけた犬を処分されてしまう場合があります。 犬は必ずつないで飼い、つないで散歩してください。 動物は絶対に捨てないで 犬や猫を捨てることは、野良犬や野良猫となって、多くの人に大変迷惑を掛けます。 動物は責任を持って、終生飼うようにしましょう。 子犬や子猫が欲しくない場合は、避妊去勢手術を受けましょう。 野良犬などを見つけたら 野良犬などを見つけたら、大変危険ですので近づかずにその場を離れ、栃木県動物愛護指導センターTEL684-5458または市役所環境課までご連絡ください。 「野鳥」や「特定動物」を飼うときは 野鳥や特定動物を飼う場合、それぞれに許可が必要になります。 野鳥の許可は、市役所農政課 TEL681-1117 特定動物の許可は、栃木県動物愛護指導センター TEL684-5458 ※(特定動物とはクマやライオンといった人の生命や、財産に害を加える恐れのある動物のことです) |
| ▲ページTOPへ▲ |
|