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| 住居表示について
○「住居表示」とはどのようなもの (2005.8.15広報さくら 掲載) |
| さくら市内での住居表示実施地区 現在さくら市内では、桜ヶ丘(さくらがおか)、フィオーレ喜連川(きつれがわ)を住居表示しています。 ○桜ヶ丘一丁目〜三丁目(平成13年9月26日実施) 喜連川町大字鷲宿(わしじゅく)の一部区域 ○フィオーレ喜連川一丁目〜五丁目(平成20年2月12日実施) さくら市喜連川の一部区域 桜ヶ丘、フィオーレ喜連川に住宅などを新築する皆様に 桜ヶ丘、フィオーレ喜連川は住居表示区域になります。この地区内に住宅などを新築される場合は、建物新築届出書を市民福祉課市民係まで提出してください。届出により現地を確認させていただき、住宅などに住居番号を付番し、後日住居番号表示板を配布いたします。この住居番号が住所となります。
根 拠 法 令 ○住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号) ○さくら市住居表示に関する条例 ○さくら市住居表示に関する条例施行規則 ○さくら市住居表示審議会条例 |
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