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地区計画制度について


◆地区計画とは
  地区計画とは、良好な住環境を形成又は保全するため、「安全性・快適性・景観(まち並み)・環境」に配慮したまちづくりを進めるための「地区のルール」です。
  さくら市では、地区計画の区域内における建築物等の制限内容等について地区計画条例を定めています。

  さくら市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例


◆地区計画の概要
名称 東原地区地区計画
位置 さくら市氏家字小里及び東原の各一部並びに櫻野字逆田の一部
面積 約6.8ha
地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物の敷地面積の最低限度 200㎡
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1.0m以上としなけらばならない。
ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。

(1)外壁等の中心線の長さの合計が3.0m以下であること

(2)車庫、物置その他これに類するもので、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20㎡以下であるもの

(3)この地区計画の都市計画決定の際、現に存すること
建築物等の形態又は意匠の制限 (1)建築物の外壁等
 屋根、外壁等の色彩は良好な住環境にふさわしい落ち着いた色あいのものとする

(2)広告物、看板等
 周辺環境に配慮し、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする
かき又はさくの構造の制限 道路に面する側のかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、この地区計画の都市計画決定の際、現に存するものはこの限りでない。

(1)2.0m以下の透視可能なもの
(ただし、基礎で0.6m以下の部分及び2.0m以下の門柱、門扉にあたってはこの限りでない。)

(2)塀やフェンス等を設置し、道路側に1.0m以上の植栽帯を設けたもの

地区の概要 本地区は、市街地の北東部にあり、JR氏家駅から北東へ約1kmに位置している。地区内は土地区画整理事業が実施され、都市計画道路3・4・5号東大通り線が縦断している交通条件の優れた地域である。 位置図
東原地区地区計画の位置図

◆地区計画の届出

Ø届出期間
  工事着手の30日前までとなっています。なお、建築確認申請を伴う場合には、確認申請前に届出の手続きを行ってください。

Ø届出の場所
  さくら市役所本庁第2庁舎1階の都市整備課です。

Ø届出が必要な行為と提出書類
  地区計画の区域内における行為の届出書は、別紙様式による正本及び副本(合計2部)に次に掲げる図面を添えたものです。また、図面には、「地区整備計画」の「建築物等に関する事項」に定められた制限内に適合している状況を明記してください。
  
届出が必要な行為 添付図書
土地の区画形質の変更 位置図設計図、委任状(*2)
建築物の新築、増築、改築、移転 (*1) 位置図、配置図平面図立面図(2面以上・色彩表示)、委任状(*2)
工作物の建設 位置図、配置図平面図立面図(2面以上・色彩表示)、委任状(*2)
建築物等の形態又は意匠の変更 位置図、配置図立面図、委任状(*2)
備考 *1 確認申請を伴わない増築等も含みます。
    *2 代理者による届出の場合は、委任状を添付してください。
        で示された図書は、法律により添付することが定められています。また、立面図は2面以上で、
    かつ、色彩表示が必要です。


*図面縮尺は以下のとおりです。
  位置図・・・1/1,000以上、設計図・・・1/100以上、配置図・・・1/100以上
  平面図・・・1/50以上、立面図・・・1/50以上

地区計画の区域内における行為の届出フロー

◆関係資料等
Ø 地区計画届出の手引き(Wordファイル/535KB)

Ø 地区計画区域図(PDFファイル/48KB)


■地区計画に関する問合わせ先
さくら市建設部都市整備課
さくら市氏家2771番地
TEL:028-681-1120   FAX:028-681-1482
E-mail:
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