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| 地区計画制度について ◆地区計画とは 地区計画とは、良好な住環境を形成又は保全するため、「安全性・快適性・景観(まち並み)・環境」に配慮したまちづくりを進めるための「地区のルール」です。 さくら市では、地区計画の区域内における建築物等の制限内容等について地区計画条例を定めています。 さくら市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例 ◆地区計画の概要
◆地区計画の届出 Ø届出期間 工事着手の30日前までとなっています。なお、建築確認申請を伴う場合には、確認申請前に届出の手続きを行ってください。 Ø届出の場所 さくら市役所本庁第2庁舎1階の都市整備課です。 Ø届出が必要な行為と提出書類 地区計画の区域内における行為の届出書は、別紙様式による正本及び副本(合計2部)に次に掲げる図面を添えたものです。また、図面には、「地区整備計画」の「建築物等に関する事項」に定められた制限内に適合している状況を明記してください。
*2 代理者による届出の場合は、委任状を添付してください。 で示された図書は、法律により添付することが定められています。また、立面図は2面以上で、 かつ、色彩表示が必要です。 *図面縮尺は以下のとおりです。 位置図・・・1/1,000以上、設計図・・・1/100以上、配置図・・・1/100以上 平面図・・・1/50以上、立面図・・・1/50以上
◆関係資料等 Ø 地区計画届出の手引き(Wordファイル/535KB) Ø 地区計画区域図(PDFファイル/48KB)
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