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介護保険
介護保険とは
介護保険制度は、40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって、保険料を納め、介護が必要となったとき利用できる制度です。
介護保険への加入は年齢によって自動的に行われ、65歳以上の方は「第1号被保険者」として、40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方は「第2号被保険者」として分かれます。それぞれに保険料の納め方や介護サービスの利用できる条件が異なります。

介護保険の保険証
第1号被保険者の方には全員に、65歳の誕生月に住所地へ郵送します。
第2号被保険者(40歳〜64歳)の方は、要介護、要支援の認定を受けた方と保険証の交付を申請した方に交付します。

介護保険料の納め方
第1号被保険者

・受給している年金からの天引きで納めていただく方と、ご自身で納付書により納めていただく方がいます。
・納付書で納めていただく方は市役所会計課、喜連川庁舎市民生活課もしくは、次の金融機関でお納めください。

 足利銀行、栃木銀行、みずほ銀行、烏山信用金庫、塩野谷農業協同組合、東京都、山梨県及び関東各県所在の郵便局

 ◎口座振替はこんなに便利
    納期ごとに役所や金融機関に出かける必要がありません。
    自動で口座引き落としになりますので、納め忘れがありません。

 ◎申込方法
    金融機関の窓口に、預金通帳、通帳の届出印、納税通知書(納付書)をお持ちの上、手続きして下
   さい。

 ◎取扱金融機関 
    足利銀行、栃木銀行、みずほ銀行、烏山信用金庫、塩野谷農業協同組合、ゆうちょ銀行

●第2号被保険者
 ・加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の保険料(税)に介護保険料が合算されています。

※介護保険料についてのお問合わせは税務課(TEL:681−1114)まで

介護保険のサービスを利用するには
病気や高齢のため、日常生活に介護が必要になった方がサービスを利用するには、市の介護認定が必要です。

認定申請ができる方
・65歳以上で、日常生活において介護が必要な方
・40歳〜64歳で、初老期における認知症、脳血管疾患、末期がんなどの特定疾病により介護が必要な方

申請方法
本人やご家族、または申請を代行してくれる民生委員などが市役所保険高齢対策課、喜連川支所市民生活課で申請してください。
 必要なもの
 ・介護保険の保険証(第1号被保険者の方のみ)
 ・医療保険証(第2号被保険者の方のみ)

介護保険のサービス内容
○居宅サービス
・居宅介護支援
介護支援専門員(ケアマネージャー)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します

・訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、排せつなどの身体介助や、炊事、洗濯、掃除など日常生活の援助を行います。

・訪問入浴介護
入浴設備を積んだ移動入浴車などでご家庭を訪問し、入浴の介助を行います。

・訪問看護
訪問看護ステーションや医療機関から看護師などがご家庭を訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

・訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などがご家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。

・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などがご家庭を訪問し、薬の飲み方や食事など療養上の管理指導を行います。

・通所介護(デイサービス)
介護老人福祉施設やデイサービスセンターに通い、食事、入浴、排せつなどの介護や、機能訓練、レクリエーションが受けられます。

・通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関に通い、日常生活の自立を援助するためのリハビリテーションが受けられます。

・短期入所介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所し、食事、入浴、排せつなどの介護や、リハビリテーションが受けられます。
※日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。

・福祉用具貸与
車いす、特殊寝台、歩行器、床ずれ防止用具などの福祉用具を借りられます。

・福祉用具購入
腰かけ便座、特殊尿器、入浴補助用具などの福祉用具を購入できます。

・住宅改修
手すりの取付け、段差の解消、洋式便器への取替えなど、小規模な住宅改修を行うことができます。

○地域密着型サービス
・小規模多機能型居宅介護
通所介護を中心に、利用者の必要性に応じて訪問介護や短期入所介護を組み合わせたサービスが受けられます。

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が、家庭的な環境のもとで共同生活を行うことができます。

○施設サービス ※「要介護」と認定された方が利用できます。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時の介護が必要で、自宅では生活が困難な方が対象の施設です。食事、入浴、排せつなどの介護や、機能訓練、健康管理が受けられます。

・介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリテーションが受けられます。

・介護療養型医療施設
急性期の治療が終わり病状は安定してるが、長期の療養が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、医療行為が受けられます。

※なお、市内にある介護保険関係事業所については保険高齢対策課にお問合わせください。
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保険高齢対策課
電話 028-681-1116
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