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建築・開発
建物について

建物を新築、増改築するとき
都市計画区域内で建物を新築・増改築(10平方メートル以内は除く)する場合は、建築確認申請の手続きが必要となります。
建物を新築、増改築された場合、翌年度より固定資産税が課税されます。
税務課から事前連絡の上、家屋調査に伺いますので、ご協力お願いします。

建物を解体するとき

床面積80平方メートル以上の解体工事は、事前に矢板土木事務所(TEL0287−44−2187)へ届出が必要です。

建物を農地に建てるとき

建物を農地に建てるときは手続きが必要です。(詳しくは農業委員会のページを御覧ください。)
農業委員会事務局 TEL681−1124

建築物耐震改修促進計画
 平成16年10月の新潟中越地震、平成19年3月の能登半島地震など、地震発生の可能性が低いとされていた地域においても大地震が頻発し、大地震がいつ発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。
 国においては、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を改正(平成18年1月26日施行)するとともに、耐震化に関する基本方針を定め、住宅や特定建築物(学校、病院、ホテル等の多数の者が利用する施設)の耐震化率を平成27年度までに90%とすることを目標としています。
 市では国の基本方針、栃木県建築物耐震改修促進計画(平成19年1月策定)を勘案し、地域の実情を踏まえて「さくら市建築物耐震改修促進計画」を平成20年4月に策定しました。

〈計画の目的〉
 地震による既存建築物の倒壊等の被害を未然に防止し、市民の生命及び財産を保護することを目的とします。
〈計画の位置づけ〉
 建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第7項に基づいてさくら市が策定する計画であり、耐震化率の目標及び耐震化の促進に取り組む基本的な施策を定めています。
〈計画の期間〉
 平成20年4月1日〜平成28年3月31日
〈対象建築物〉
 1.住宅
 2.特定建築物
   次に掲げるもので、耐震改修促進法で用途・規模が定められた建築物
   ・多数の者が利用する建築物
   ・被災時に莫大な被害を発生することが想定される危険物を取り扱う建築物
   ・地震発生時に通行を確保すべき道路に面する建築物
 3.防災上重要な市有建築物

【計画の内容】
 さくら市建築物耐震改修促進計画(PDF/959.0KB)

木造住宅に対する耐震診断補助制度
市では地震に強い安全・安心なまちづくりを推進するために、「木造住宅に対する耐震診断補助制度」を平成20年4月からスタートしました。この補助制度は、専門家による耐震診断(有料)を受けたい人に対し、診断にかかる費用の一部を補助するものです。

〈補助対象となる住宅〉(次のすべてに該当する住宅)
 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
 ・在来軸組工法により建築された住宅
 ・賃貸を目的としない住宅
 ・昭和56年3月31日以前に着工された住宅
〈補助対象者〉(次のすべてに該当するもの)
 ・補助対象住宅を所有する者であって、当該住宅に居住するもの
 ・市税の滞納がないもの
 ・この耐震診断補助金を過去に受けたことのないもの
〈補助金額〉
 市が指定する機関が行った耐震診断に要した費用の3分の2以内の額とし、10万円を限度とします。

【制度の要綱】

 さくら市木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱(PDF/98.3KB)

【制度のながれ】
 さくら市木造住宅耐震診断補助金の申請等のながれ(PDF/49.0KB)

【申請書等のダウンロード】
 各種申請書・届出書一覧(Word)

土地区画整理
土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について道路、公園、河川等の公共施設を整備し、土地の区画を整え宅地の利用をさらに高め、健全な市街地を形成するための事業です。

●分かりやすいまちなみづくり
  換地により区画の整った宅地となります。

●分かりやすいまち
  事業により町界・町名・地番が整理され、外来者にも分かりやすいまちになります。

●柔軟な対応
  地区の実情や、皆さんの意向にあわせた換地ができます。

●他の事業や制度とあわせて
  建物整備や土地利用について他の事業や制度と同時に進め、事業効果を高められます。

●周辺への波及効果
  幹線道路の整備や沿道商店街の立地など、周辺への波及効果があります。

●安全、健康なまち
  避難経路の確保や、交通事故の減少、下水道の整備など、安全で健康なまちが生まれます。

開発行為

さくら市では、開発行為の開発区域が面積1,000平方メートル以上のものについては、「さくら市土地開発指導要綱」の規定により、事前協議や承認同意、工事の届出や立入検査などの規制があります。
また、3,000平方メートル以上の開発行為については、県知事の許可が必要となります。

●「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をすることをいいます。

・「特定工作物」とは、環境悪化をもたらす恐れのある工作物でコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵・処理用工作物の第1種特定工作物とゴルフコースその他大規模な工作物で10,000平方メートル以上の野球場、テニスコート、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設、10,000平方メートル以上の墓園の第2種特定工作物を指します。

・「区画の変更」とは、道路や水路などを新設(拡幅も含む)、付け替えおよび廃止する行為をいいます。

・「形質の変更」とは、切土、盛り土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。


※土地区画整理、開発行為に関するお問合わせは
 都市整備課(電話番号:028-681-1120)まで

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電話 028-681-1119
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