さくら市
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戸籍・住民票

戸籍謄(抄)本、住民票の写しなどの交付請求について
申請書 証明の種類 手数料
(1通)
申請先 お持ちいただくもの
戸籍謄(抄)本等
交付申請書
戸籍全部(個人・一部)事項証明書(戸籍謄(抄)本) 450円 本籍地がさくら市の方
 市役所市民福祉課または喜連川支所市民生活課

本籍地がさくら市以外の方
*本籍地の市区町村へ確認してください。
・申請者の認印
・代理人が申請するときは委任状
委任状のダウンロ
ード
(PDF)
戸籍附票の写し 200円
除籍全部(個人・一部)事項証明書(除籍謄(抄)本) 750円
身分証明書 200円
住民票の写し
交付申請書
住民票の写し
住民票記載事項証明書
住民票除票の写し
200円
200円
200円
市民福祉課または
喜連川支所市民生活課
印鑑登録申請書
※郵送での印鑑登
録、印鑑証明の交
付請求は一切でき
ません。必ずご来
庁のうえ申請をお
願いします。
印鑑登録 300円 市民福祉課または
喜連川支所市民生活課
本人申請の場合
代理人申請の場合
印鑑登録証明書 200円 ・印鑑登録証
・代理人が申請するときは代理人の認印も必要
外国人記載事項証明書交付申請書 外国人登録原票記載事項
証明
200円 市民福祉課または
喜連川支所市民生活課
代理人が申請するときは委任状

窓口で交付請求される場合
 交付申請用紙は各窓口にありますので、必要事項記入のうえ請求してください。

・住民票の写しの請求
 本人またはご家族(同一世帯)が請求できます。代理人が請求する場合、委任状が必要となります。
 第3者が請求する場合は、請求理由(使用目的)、その確認資料(写し可)を添付のうえ請求願います。請求の理由により交付できない場合があります。

・住民票の除票の請求
 さくら市より転出されたなどで削除された方の住民票を除票といいます。削除されてから5年以内であれば交付請求できます。

・戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)等の請求
 原則として、戸籍に記載されている方、その配偶者または直系の親族の方が請求できます。
 上記以外の方が請求する場合、委任状が必要となります。
 除籍謄(抄)本については、その除籍謄本に記載されている方またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の方が請求できます。
 第3者が請求する場合は、請求理由(使用目的)、その確認資料(写し可)を添付のうえ請求願います。請求の理由よっては、交付できない場合があります。

・印鑑登録証明書の請求
 印鑑登録証明書の交付 ← クリックしてください

郵便での戸籍謄抄本、住民票交付請求について
郵便で請求ができるもの
 戸籍全部(個人・一部)事項証明書(戸籍謄(抄)本)
 除籍全部(個人・一部)事項証明書(戸籍謄(抄)本、改正原戸籍謄(抄)本)
 身分証明書
 戸籍附票の写し
 住民票の写し
 住民票記載事項証明書

申請書の記入項目(任意様式)
・住民票の写しを必要とする方
 1 欲しい方の住所
 2   〃    世帯主
 3   〃    氏名 (世帯全員(謄本)または個人(抄本)を指定してください
 4    〃    生年月日
 5 使用目的
 6 必要枚数
 7 申請書の住所
 8   〃   氏名(押印してください)
 9   〃   昼間連絡の取れる電話番号
10 申請者の本人を証明できるものの写し(運転免許証などのコピー)
本籍・続柄の表示が必要かどうかを明示してください。
 返信用封筒に切手を貼り、住所・氏名を書いて同封してください。

・戸籍謄抄本を必要とする方
 1 欲しい方の本籍(さくら市、または旧氏家町、旧喜連川町での本籍を記入)
 2   〃    戸籍の筆頭者名
 3   〃    氏名
 4   〃    生年月日
 5 使用目的(例 相続に使用するため、○○○○の出生から死亡までが記載された戸籍(除籍)謄本)
 6 必要枚数(例 各1通)
 7 申請者の住所
 8   〃   氏名(押印してください)
 9   〃   昼間連絡の取れる電話番号(申請にあたり不明な点を確認させていただく場合があります。)
10 申請者の本人を証明できるものの写し(運転免許証などのコピー)
 返信用封筒に切手を貼り、住所・氏名を書いて同封してください。
              戸籍謄(抄)本等の郵送用交付請求書(PDF)

郵便請求にあたっての注意事項
・料金は定額小為替(お近くの郵便局でお買い求めください)を同封するか、現金書留で申請してください。
・請求する場合は、郵便事情等により配達に日数がかかります。急を要する場合は速達での申請をお勧めします。

郵便請求の宛先
    〒329-1392
     栃木県さくら市氏家2771番地 さくら市役所 市民福祉課 宛

印鑑登録

印鑑登録とは
 印鑑登録は、個人の印鑑を公に立証するものです。
 印鑑登録できる方は、さくら市民(市の住民基本台帳に登録されている方と外国人登録をされている方)で、15歳以上で成年被後見人登録されていない方となります。1人1個に限り印鑑を登録することができます。

印鑑登録するには

本人申請の場合
 
本人確認の区分 お持ちいただくもの その他
官公署発行の顔写真つきの証明書を持っている方 ・登録する印鑑
・自動車運転免許証、パスポート、住基カード、身体障害者手帳、学生証など
即日登録します
さくら市に印鑑登録をしている方が保証人になる方 ・登録する印鑑
・保証人欄に必要事項を記入し、押印した申請書
即日登録します
上記に該当しない方 ・登録する印鑑
※登録申請後、「照会書」を郵送します。回答書欄に自署して、登録する印鑑とともにお持ちください
1週間〜1ヶ月
※回答書(照会書)をお持ちいただいたら登録となります

代理人申請の場合
お持ちいただくもの その他
・登録する印鑑
・代理人選任届(登録したい方本人が自署したものに限る)
・代理人の認印
・代理人の本人確認ができる証明書(官公署発行の顔写真つきのもの)
代理人による登録申請後、登録者本人のご自宅あてに「照会書」を郵送します
「照会書」郵送後
・「回答書」に自署し、1ヶ月以内に代理人(登録時と同一人に限る)が窓口までお持ちください。
※代理人は、代理人の本人確認ができる証明書(官公署発行の顔写真つきのもの)をお持ちください。
1週間〜1ヶ月
※回答書(照会書)をお持ちいただいたら登録となります

印鑑登録証明書の交付申請
 交付申請する場合は、印鑑登録証と登録者の住所、氏名、生年月日が必要になります。
 
 (本人による交付申請
 本人が来庁しても印鑑登録証がないと、運転免許証や登録されている印鑑をお持ちになっても証明書の交付はできません。忘れず持参してください。

 (代理人による交付申請
 代理の方に頼む場合は、印鑑登録証を預けてください。委任状や実印は必要ありませんが、代理の方の認印が必要となります。申請書に登録者の住所、氏名、生年月日の記入が必要となりますので忘れずにお伝えください。

登録した印鑑を紛失した場合や変更したい場合、印鑑登録証を紛失した場合
 
印鑑に関する申請書により印鑑登録廃止申請をしていただきます。
 改めて印鑑登録証明書が必要な場合や登録した印鑑を変更したい場合は、廃止申請の後、再度印鑑登録の手続が必要になります。

登録できない印鑑
・住民票に記載されている「氏名」、「氏」、「名」の組合せで表されていないもの
・すでに同一世帯の他の方が登録印鑑として使用しているもの、または別の印鑑であっても違いが判別できないもの
・職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印などの変形しやすいもの(例 シャチハタ印など)
・印影の大きさが8mm以内の小さい印鑑や25mmを超える大きな印鑑
・印影が不鮮明なもの、文字の判読ができないもの
・印鑑の外枠が欠けていたり、印鑑全体がすり減っているもの
以上のような印鑑では印鑑登録はできませんので、確認のうえ申請してください。

本人であることが確認できる証明書
 官公署が発行した免許証,許可証,身分証明書等で本人の顔写真に浮出プレス,せん孔、また公印により契印され有効期間内にあるもの。
例)自動車運転免許証、パスポート、住基カード、外国人登録証明書、身体障害者手帳、学生証など


外国人登録

 登録に関する手続きは,すべて本人が居住している市区町村で行うことが原則です。
 さくら市では,お住まいになる地域によって担当の窓口が異なります。
氏家地区にお住まいになる方は,さくら市役所市民福祉課
  喜連川地区にお住まいになる方は,喜連川支所市民生活課が窓口となります。
  例えば,喜連川地区にお住まいの方が氏家地区に転居する場合は,さくら市役所市民福祉課へ届出することになります。
16歳未満の人の場合は,同居している16歳以上の方が手続きをしてください。

新規登録
 次の場合は、登録申請が必要となります。ただし、短期滞在(90日未満の滞在資格で、期間内に帰国する方)により在留する方は、登録する必要はありません。
申請の種類 必要なもの 申請期間
入国したとき 旅券・写真2枚(16歳未満は不要) 入国から90日以内
お子様が生まれたとき 出生証明書 出生から60日以内
日本国籍でなくなったとき 日本国籍でなくなったことを証明するもの、または外国籍になったことを証明するもの、写真2枚(16歳未満は不要) 日本国籍でなくなった日から60日以内

※写真(縦45mm×横35mm)は、無背景、正面(無帽)、上半身、最近6ヶ月以内に撮影したもの。

外国人登録証明書の交付
 申請時にお渡しする「外国人登録証明書交付予定期間指定書」による市が指定する期間内(通常申請日より約2週間後からの1週間)に受け取りに来てください(ただし、16歳未満の方には即日交付いたします)。16歳以上の同居の親族の方が代理で受け取りに来ることもできます。(外国人登録証明書交付予定期間指定書の2枚目の代理受領書に必要事項を記入して提出ください)

変更登録
 外国人登録証明証の記載事項に変更があったときは,変更内容がわかるもの(旅券等)を持参のうえ,所定の期間内に変更登録の申請をしてください。
 変更、許可を受けてから14日以内に届けるもの
 ・居住所(引っ越した場合)
 ・在留資格(入国管理局で更新した場合)
 ・在留期間(入国管理局で更新した場合)
 ・職業
 ・勤務先
 ・国籍
 ・氏名

 ・生年月日

 変更後、他の申請を行うときまでに届ければ良いもの
 ・世帯主氏名
 ・続柄
 ・旅券の取得、更新
 
・本国での住所
 ・家族事項

引替交付・再交付
 外国人登録証明書を、ひどく破損、汚損したときや紛失したときは、新しい証明書を交付します。
 外国人登録証明書を紛失した場合は,悪用されないように必ず警察署へ届出してください。警察署への届出とあわせて市役所で再交付申請(新規登録と同じ手続き)が必要になります。
※外国人登録証は、日本国内にお住まいの外国人の方の身分を証明する大切なものです。うっかり失くしたり、汚したりしないようお願いいたします。

確認申請(切替交付)
 登録内容の確認のために、次の期間内に確認申請をして下さい。
16歳以上の方
・次回確認の基準日(外国人登録証明書の顔写真の右側に記載されている日)から30日以内→新しい外国人登録証を交付いたします。
16歳未満の方
・16歳に達した日から30日以内、旅券、写真2枚をご用意ください。
※外国人登録証の切り替え時期について市よりご通知することはありませんので、切り替え時期については本人が責任を持って管理してください。外国人登録証を確認のうえ必要な手続きをお願いいたします。在留資格の更新や外国人登録証の切り替えを怠ると,その後の手続きが面倒なことになり、場合によっては不法滞在と見なされ国外へ強制退去させられることにもなりかねませんので、必ず指定期間内に申請を忘れずにしてください。

外国人登録証明書の返納
・出国するとき(出国する際,空港等で返納してください)
・死亡したとき、日本国籍になったとき、外国人登録法の対象者でなくなったとき(外国人登録している市区町村へ返納してください)

通称名の登録
 外国人登録をされている方が、日本において生活する上で登録する氏名(漢字やカタカナを使用した)です。通称名の登録には登録しようとしている氏名が日本で使用されているのを証明できる資料が必要となります。
  証明資料 : 通称名の入っている会社の社員証、在職証明書、在学証明書学生証など
           通称名で受け取った開封済みの封筒やハガキなど

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