このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
さくら市トップ医療・福祉感染症支援情報個人向け支援> 住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯向けのこども加算給付金

住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯向けのこども加算給付金

掲載日 令和6年3月19日

こども加算給付金

電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に対して、こども1人あたり5万円の給付金を支給します。

支給対象者

令和5年12月1日現在でさくら市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯のうち、18歳以下のこども(平成17年4月2日以降生まれ)がいる世帯の世帯主

  1. 令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

※ただし、課税所得がある方の被扶養者のみで構成された世帯は支給対象外となります。

※基本的に同一世帯のこどものみが加算の対象となります。

※別世帯のこどもを扶養している場合でも、単身で寮生活をしているこどもなど、同一世帯に大人がいない場合には支給対象となる可能性があります(要申請)。

※基準日後であっても、令和6年5月31日までに生まれたこどもは加算の対象となります。該当世帯には別途お知らせいたします。

支給額

こども1人あたり5万円

受給の方法

申請手続きが必要ない場合

今年度実施した住民税非課税世帯支援給付金(7万円の追加給付分)をさくら市から金融機関への振込で受給した世帯

→前回と同様の銀行口座へ振込を希望される場合は、申請手続きなしでこども1人あたり5万円の給付金が支給されます。

詳しくは、3月19日(火曜日)に送付した「こども加算給付金支給のお知らせ」をご確認ください。
支給日は4月11日(木曜日)となります。

申請手続きが必要な場合

  1. 住民税非課税世帯支援給付金(7万円の追加給付分)の案内通知が届いていたが未申請で、こども加算給付金の支給対象となる世帯
    →3月19日(火曜日)に送付した「支給要件確認書」の記入、返送による申請が必要です。
  2. 住民税均等割のみ課税世帯で、こども加算給付金の支給対象となる世帯
    →3月19日(火曜日)に送付した「支給要件確認書」の記入、返送による申請が必要です。
  3. 世帯の中に令和5年度住民税の申告がお済みでない方がいらっしゃる場合
    →申告手続きをしてください。給付金の申請については、その後ご案内します。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課 政策推進室プロジェクト推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1113
FAX:
028-682-0360
(メールフォームが開きます)
このページについてのアンケートにご協力ください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページにはどのようにしてたどり着きましたか?

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています