児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給となりますが、出生日・転出予定日(前住所地での転出届に記載した転出予定日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請があれば申請月から手当が支給されます。
大型連休期間中(4月27日~29日、5月3日~6日)は市役所が閉庁となるため、5月分から児童手当を受給するためには、次の表の申請期限までに申請してください。
異動日(出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日) |
申請期限 |
---|---|
4月12日~15日 | 4月30日(火曜日) |
4月16日 | 5月1日(水曜日) |
4月17日 | 5月2日(木曜日) |
4月18日~22日 |
5月7日(火曜日) |
※海外からの転入の場合は、転入日の翌日から15日以内となります。
※5月にお子さんが生まれた場合、転入した場合は6月分から支給になります。
こども政策課
喜連川市民生活室