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国民年金
国民年金のしくみ
国民年金とは、働く世代が高齢者を支えるという「世代間扶養」の理念のもとに国が責任をもって運営する保険制度です。日本国内に住む20歳から60歳までのすべての人は、国籍や年金保険料の納付実績を問わず、必ず制度に加入することになっています。
届出により、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の保険給付が行われます。

○国民年金保険料
 定額保険料・・・月額15,100円×保険料改定率(平成22年度分)
  
※保険料は毎年度280円ずつ引き上げ、平成29年度以降は、月額16,900円で固定される予定です。
 付加保険料・・・月額400円(第1号被保険者で希望する人)

○基礎年金の金額(例)
 老齢基礎年金(満額)・・・年額792,100円(平成22年度分)×マクロ経済スライド率
 障害基礎年金(障害1級)・・・年額990,100円(平成22年度分)×マクロ経済スライド率
 遺族基礎年金(妻と子2人)・・・年額1,247,900円(平成22年度分)×マクロ経済スライド率
※厚生年金として給付の場合は、上記の金額に報酬比例の加算額等があります。

○国民年金の加入者(市町村が窓口になるのは第1号被保険者の皆さんです。)
被保険者の種類 対象者 保険料の納付方法 届出先
第1号被保険者
(強制加入の人)
第2号被保険者と第3号被保険者に該当しない満20歳以上満60歳未満のすべての人。 国(社会保険庁)が送付する納付書により金融機関などで納めてください。口座振替や前納がお得です。 加入の窓口・・・市役所保険高齢対策課、喜連川支所市民生活課
第1号被保険者
(任意加入の人)
1、日本国内に住む満60歳以上満70歳未満の人。ただし年金受給資格がある人は満65歳未満。
同上 1.同上
2、海外に住む満20歳以上満65歳未満の日本人。 2.日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所
第2号被保険者 会社員や公務員などの被用者年金制度加入者。 給料から天引き徴収。 勤務先または勤務地を所轄する年金事務所
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている満20歳以上満60歳未満の配偶者。 被用者年金制度全体が保険料を負担しますので、第3号被保険者本人の納付は不要。 配偶者の勤務先または住所地を所轄する年金事務所
年金受給者(年金を受け取っている人)の窓口は、『宇都宮東年金事務所』です。

○第1号被保険者のおもな届出。第2号・第3号被保険者については、それぞれの届出先で行ってください。
  こんなときは届出を 手続きに必要なもの 届出先
国民年金に加入する届出等 満20歳になる 国から郵送された書類に記入した「国民年金加入届」、印鑑 市役所保険高齢対策課、
喜連川支所市民生活課

住所や氏名の変更については、住民異動届の提出と同時に行いますので、新たな届出は不要です。
また、任意加入の人と、国から文書等で連絡があった人以外は「国民年金をぬける」届出は不要です。
満60歳前に退職した 年金手帳、離職証明などの退職日のわかるもの、扶養に入っていた配偶者がいる場合は資格喪失証明など扶養喪失日のわかるもの、印鑑、配偶者が第3号被保険者の場合は配偶者の年金手帳
満60歳前に配偶者の扶養をはずれた 年金手帳、扶養喪失日のわかるもの、印鑑
年金手帳をなくした 印鑑、お持ちであれば基礎年金番号通知書。1ヶ月ほどで自宅に郵送されます。すぐ必要な方は宇都宮東年金事務所で直接手続きしてください。
付加年金や高齢任意加入、海外任意加入したい 年金手帳、印鑑、高齢任意加入者については戸籍謄本と配偶者の年金手帳、預金通帳、通帳で使用している印鑑。なお任意加入の方は「国民年金をぬける」届出が必要です。
保険料を納める等 口座振替を開始・停止・変更するとき 納付案内書、預金通帳、通帳で使用している印鑑 銀行や郵便局、農協等の金融機関
・納付書を紛失したとき
・保険料免除を受けていた人が追納したいとき
(電話で)宇都宮東年金事務所へ。追納には延滞金がかかることもあります。
保険料を納めすぎたとき 宇都宮東年金事務所から指定されたもの 宇都宮東年金事務所
過去の保険料を納めるのが困難な人 催告状、督促状など 宇都宮東年金事務所
今後の保険料を納めるのが困難な人[保険料免除(全額・4分の3・半額・4分の1)] 年金手帳、印鑑、失業者は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票 市役所保険高齢対策課
喜連川支所市民生活課(審査は宇都宮東年金事務所)
今後の保険料を納めるのが困難な学生[学生納付特例] 年金手帳、印鑑、学生証または在学証明書 市役所保険高齢対策課
喜連川支所市民生活課
(審査は宇都宮東年金事務所)
今後の保険料を納めるのが困難な30歳未満[30歳未満の納付特例制度] 年金手帳、印鑑、失業者は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票 市役所保険高齢対策課
喜連川支所市民生活課
(審査は宇都宮東年金事務所)

○年金相談(満60歳まですべて国民年金第1号被保険者だけの人は少なくなっています。もらい忘れがないように年金相談をおすすめします。)
年金の
もらい
忘れに
ご注意
相談の対象者 相談に必要なもの 相談先
・すべての方 年金手帳(年金証書)、
お勤めや結婚の履歴が
わかるメモ等(夫婦分)、
印鑑
宇都宮東年金事務所
生まれつき心身に障害がある人や、
満20歳になる前の病気やけがで障害の
状態にある人が20歳になった
療育手帳や治療歴の
わかるメモ等
市役所保険高齢対策課
喜連川支所市民生活課
満20歳を過ぎてからの病気やけがで、
満65歳までに障害のある状態になった人
年金手帳と、病名や
初診日(はじめて病院に
行った日)などの治療歴
のわかるメモ等
宇都宮東年金事務所
(最初は電話でご相談下さい。)
年金制度に加入している被保険者や
年金をもらっている受給者が亡くなった。
または遺族年金をもらっていない、金額が少ない。
亡くなった方の氏名や
ご遺族の詳しい家族構成
についてわかるメモ等、
年金証書や年金手帳
宇都宮東年金事務所
(最初は電話でご相談下さい。)

○年金受給(市役所や喜連川支所に届けるもの。)
  このようなとき 届出に必要なもの 届出先
これ以外の届出は社会保険事務所で 生涯にわたり第1号被保険者の人が65歳になった。(老齢基礎年金の繰上げ繰下げ裁定請求を含む) 年金手帳、戸籍謄本、預金通帳、印鑑など。 市役所保険高齢対策課
喜連川支所市民生活課
初診日に第1号被保険者または年金制度未加入の人が、障害基礎年金を請求。または、障害基礎年金受給者が亡くなった。 年金手帳(年金証書)や診断書、戸籍謄本、預金通帳、印鑑など。 市役所保険高齢対策課
喜連川支所市民生活課
(または、遺族住所地の市町村役場)
(厚生遺族年金の受給資格がない)親を亡くした18歳未満の子か夫を亡くした18歳未満の子を持つ妻が遺族基礎年金を請求。または、遺族基礎年金受給者が亡くなった。 年金手帳(年金証書)や死亡診断書、戸籍謄本、預金通帳、印鑑など。 市役所保険高齢対策課
喜連川支所市民生活課
(一定期間以上国民年金保険料を納付していた)第1号被保険者が年金をもらわずに亡くなった。死亡一時金または寡婦年金の請求。 年金手帳、戸籍謄本、預金通帳、印鑑など。 市役所保険高齢対策課
喜連川支所市民生活課
(または、遺族住所地の市町村役場)
遺族のいない年金受給者が亡くなった。 年金証書、戸籍謄本、印鑑など。 市役所保険高齢対策課
喜連川支所市民生活課
老齢福祉年金に関すること。 みどり色の年金証書など。 市役所保険高齢対策課
喜連川支所市民生活課

 その他、皆様ご自身で国(日本年金機構)に届ける用紙(転居届など)が市町村の窓口に用意してあります。
 平成14年4月の法改正により市町村が持っていた年金情報は国に移りました。これにより、加入や納付の個人情報をもとにした相談業務は国の役割に変わりました。受給内容や保険料の納付について詳しく尋ねたい人は、年金事務所に直接電話で問い合せくださるようお願いします。皆様の年金相談において、市町村の窓口で答えられる範囲は非常に限定されております。

※詳しくは年金情報や職務権限がある国の窓口へ
保険料の納付・・・・683−3217(宇都宮東年金事務所国民年金課)

第3号被保険者・・・683−3217(宇都宮東年金事務所国民年金課)

年金が振り込まれていない、年金の書類を紛失した
      ・・・・・・683−3216(宇都宮東年金事務所お客様相談室)

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電話 028-681-1116
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