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動物を飼うときには

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月20日更新

犬を飼うときは

●犬の登録(1件 3,000円)
 犬の飼い主は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録をしてください。
 最寄りの動物病院や市役所環境課、喜連川支所市民福祉課、春と秋に行う集合注射会場(広報誌で案内します。)で手続きしてください。
 狂犬病予防注射は、毎年1回受けなければなりません。
 最寄りの動物病院や、春と秋に行う集合注射会場で受けてください。

 届け出について

●飼い犬が死亡したとき
●飼い主の住所が変わったとき
●飼い犬の飼い主が変わったとき
上記の場合は届け出をして下さい。

犬の糞や放し飼いに気を付けて下さい!

犬を散歩させる時の糞の後始末は、飼い主のとして当然のマナーです。
糞はきちんと後始末しましょう。
また、最近犬の放し飼いの事件が頻発しています。
人や物を傷つけてしまうと、損害賠償はもちろんのこと、傷つけた犬を処分されてしまう場合があります。
犬は必ずつないで飼い、つないで散歩してください。

動物は絶対に捨てないで

犬や猫を捨てることは、野良犬や野良猫となって、多くの人に大変迷惑を掛けます。
動物は責任を持って、終生飼うようにしましょう。
子犬や子猫が欲しくない場合は、避妊去勢手術を受けましょう。

野良犬などを見つけたら

野良犬などを見つけたら、大変危険ですので近づかずにその場を離れ、
栃木県動物愛護指導センターTel684-5458または市役所環境課までご連絡ください。

「野鳥」や「特定動物」を飼うときは

野鳥や特定動物を飼う場合、それぞれに許可が必要になります。
野鳥の許可は、市役所農政課 Tel681-1117 
特定動物の許可は、栃木県動物愛護指導センター Tel684-5458

※(特定動物とはクマやライオンといった人の生命や、財産に害を加える恐れのある動物のことです)