野外焼却は法律で禁止されています
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月20日更新
野外焼却(野焼き)は原則禁止です
家庭などから出た日常生活のごみを焼却していませんか。
野外焼却は、煙・焼却灰・悪臭などにより周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシンなど有害物質の発生原因になります。また、温室効果ガスである二酸化炭素も発生しますので、地球温暖化を促し、私たちの健康や自然環境へ深刻な影響を与えることになります。
火災を引き起こす危険性もありますので、一部の例外を除いて、すべての人を対象に法律で禁止されています。(廃棄物処理法第16条の2)
| 違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下 の罰金、またはその両方が科せられることがあります。 |
例外的に焼却が認められているもの
・もみ殻、稲わら、あぜ道の草など
・河川の草木、災害時の応急対策、火災訓練
・どんど焼きなどでのしめ縄、お札など
・たき火、キャンプファイヤーなど
例外となっているものについても、むやみに焼却してよいというわけではありません。「天候や、風向きに気をつける」「少量ずつ燃やす」など周囲に気配りをお願いします。周辺の生活環境への悪影響が認められたり、苦情が発生した場合には、焼却を中止していただきます。
また、ビニール・プラスチック類の焼却はしないでください。
(農業用廃ビニール・廃プラスチック等は、冬季にJAで回収事業を行っています。)
野外焼却の例外行為でもできるだけ最小限度にとどめ、資源化・減量化に取り組むようお願いします。