下水道
下水道とは
下水道とは、家庭の台所、お風呂、トイレなどの生活汚水や工場・事業所などからの排水を集めてきれいにし、河川などに流す施設です。
下水道使用水量の検針
下水道の使用水量は、水道の使用水量をもとに計算しますので、水道の使用水量検針時にあわせて行
います。
ただし、水道以外の水(井戸水等)を使用している場合(水道と井戸水等の併用を含む)には、次の基準
により使用水量を認定します。
1)井戸水等だけを使用している場合・・・・一人につき1ヶ月7立方メートル
2)井戸水等と水道水を併用して使用している場合
1)で算出された使用水量か水道使用量のいずれか多い水量
使用水量は、検針員がお伺いし、水道メーターの検針により使用水量を調査します。
なお、検針は水道料金、下水道使用料を算出するためだけでなく、漏水の発見にも役立っています。検針の妨げにならないよう次のことにご注意ください。
注意事項
- メーターボックスの上に物を置かないでください。
- 犬は放し飼いにしないで、出入口やメーターから離れた場所につないでください。
- 家屋の増改築のときに、水道メーターが屋内や床下にならないようにして下さい。
- メーターボックスの中は、いつもきれいにしておくようお願いします。
メーターの検針方法は、2ヶ月に1回検針します。奇数月に検針する地区は、偶数月に請求、偶数月に検針する地区は、奇数月に請求となります。
※使用料金の請求は、水道料と一緒に請求いたします。
下水道料金
さくら市 料金
| 種別 | 基本料金(1ヶ月につき) | 超過料金(1 m³につき) | ||
| 汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 1m³ につき | |
| 一般用 | 10 m³まで | 1,155円 | 10 m³を超え20 m³まで | 126円 |
| 20 m³を超え30 m³まで | 136.5円 | |||
| 30 m³を超え50 m³まで | 147円 | |||
| 50 m³を超え100 m³まで | 157.5円 | |||
| 100 m³を超えるもの | 168円 | |||
| 臨時用 | 1 m³につき | 168円 | ||
下水道使用料早見表
消費税5%込み (2ヶ月分使用料)
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現金で納めていただく場合
現金納付(納付書により納付)する場合は、次の各金融機関等で納付してください。
納付できる場所
市役所会計課、喜連川支所市民生活課、足利銀行、栃木銀行、烏山信用金庫、塩野谷農業協同組合、
みずほ銀行
口座振替により納めていただく場合
金融機関の窓口に最近の領収書、預金通帳及びお届け印をご持参の上、お申し込みください。
口座振替ができる金融機関
足利銀行、栃木銀行、烏山信用金庫、塩野谷農業協同組合、みずほ銀行、ゆうちょ銀行
下水道に流してはいけないもの
台所の生ごみや油紙おむつ、水に溶けない紙、生理用品、タバコ、ガム
薬品(消毒液など)、ペンキ類、石油やガソリン等の廃油等
※この様なものを流すと、下水のつまりや悪臭、故障の原因となりますので、絶対に流さないでください。
受益者負担金
下水道が整備されることにより、汚水の排除、水洗便所への改善などの環境改善が図られ、利便性、快
適性が向上し、土地の利用価値が増進されます。
この利益を受けられるのは誰もが利用できる道路などと違い、限定された人や地域です。
そこで直接利益を受ける人に、建設費の一部を負担していただき、下水道を早く計画的に整備しようとい
うのが、「下水道事業受益者負担金制度」です。
受益者とは
受益者(負担金を納めていただく人)とは、処理区域(下水道が整備され、汚水を下水処理場で処理する
ことができる区域)内の土地所有者、またはその土地に権利(借地権など)を持っている人です。負担金
は、原則として土地が処理区域となった年度の翌年度に賦課されます。
負担金額は
氏家負担区 土地1平方メートルあたり300円×土地の面積=負担金額
喜連川負担区 175,000円×公共汚水ます1個につき=負担金額
負担金は、一度だけ賦課されるものです。一度負担していただいた土地または公共汚水ますについては、
二度と賦課されません。
納付方法は
負担金は20回(年4回×5年)に分割して納めていただくことになっています。
(一括納付することもできます。この場合には、報奨金が交付されます。)
各年度ごとに納付書を送付しますが、毎年度6月末、8月末、10月末、12月25日までの4期に分けて納
めていただくようになります。納付場所は使用料と同じです。
※納付には、口座振替が便利です。
合併処理浄化槽
合併処理浄化槽は、トイレと台所・お風呂などの生活雑排水を合わせて処理する浄化槽です。公共下水道の計画区域外または農業集落排水事業計画外の住宅には、合併処理浄化槽設置に補助金が
設けられています。
補助金の額については、国が定める補助基準額を超えない範囲で決定し、補助の受付と合わせて、広報
紙やホームページにより、お知らせいたします。
農業集落排水事業
農業集落排水事業の使用水量は、水道の使用水量をもとに計算しますので、水道の使用水量検針時にあわせて行います。
ただし、水道以外の水(井戸水等)を使用している場合(水道と井戸水等の併用を含む)には、次の基準により使用水量を認定します。
1) 井戸水だけを使用している場合・・・一人につき1ヶ月7立方メートル
2) 井戸水等と水道水を併用している場合
1)で算出された使用水量か水道使用量のいずれか多い水量
検針に際しての注意事項
使用水量は、検針員がお伺いし、水道メーターの検針により使用水量を調査します。
なお、検針は使用料を算出するためだけでなく、漏水の発見にも役立っています。検針の妨げにならないよう次のことにご注意ください。
- メーターボックスの上に物を置かないでください。
- 犬は放し飼いにしないで、出入口やメーターから離れた場所につないでください。
- 家屋の増改築のときに、水道メーターが屋内や床下にならないようにして下さい。
- メーターボックスの中は、いつもきれいにしておくようお願いします。
※使用料金の請求は、水道料と一緒に請求いたします。
料 金
| 種別 | 基本料金(1ヶ月につき) | 超過料金(1 m³ につき) | ||
| 汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 1m³ につき | |
| 一般用 | 10 m³まで | 1,155円 | 10 m³を超え20 m³まで | 126円 |
| 20 m³を超え30 m³まで | 136.5円 | |||
| 30 m³を超え50 m³まで | 147円 | |||
| 50 m³を超え100 m³まで | 157.5円 | |||
| 100 m³を超えるもの | 168円 | |||
| 臨時用 | 1 m³ につき | 168円 | ||
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社会資本総合整備計画
市では、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造するため「社会資本総合整備計画」を策定しました。内容については、栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/kouhukinn.html)をご覧ください。
下水道事業については上記でご案内した県ホームページ内の「栃木県における安全で快適な生活をつくる下水道整備」を参照してください。