認可外保育施設開設をお考えの方へ
認可外保育施設について
保育を行なうことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。保育者の自宅で行うものや少人数のものも含みます。
なお、認可外保育施設の開設にあたっては、以下の事項に注意してください。
届出が必要な施設について
施設種別 | 届出対象施設 | 届出除外 |
---|---|---|
以下のどの施設にも該当しない保育施設 | 乳幼児が6人以上の施設 | 乳幼児が5人以下の施設 |
ベビーホテル 次の条件のうち、どれかひとつでも該当する施設 | 乳幼児が6人以上の施設 | 乳幼児が5人以下の施設 |
事業所内保育施設企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設 | 従業員の乳幼児以外に乳幼児を6人以上預かる施設 | 従業員の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の施設 |
店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 | 顧客の乳幼児以外の乳幼児を6人以上預かる施設 | 顧客の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の施設 |
親族間の預かり合い 設置者の4親等内の親族が対象 | 親族の乳幼児以外に乳幼児を6人以上預かる場合 | 親族の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の場合 |
臨時に設置された施設(例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設 | 6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
幼稚園を設置する者が園と併せて設置する施設 | 設置者が異なる場合 | 設置者が同じ場合 |
設置後の届出について
さくら市において認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法第59条の2第1項の規定により、事業開始の日から1か月以内に、市長に対する届け出が義務付けられています。そのため、市が定める様式(設置届出書)に必要な事項を記載のし、事業開始の日から1か月以内に届け出てください。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や施設を廃止または休止した場合にも届出が必要になりますので、ご注意ください。
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、児童福祉法第62条の4の規定により過料に処せられます。
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行うみなさまへのお知らせ
現在、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合については、原則として、都道府県知事等への届出が必要となっています。
これに加え、平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合についても、原則として、都道府県知事等への届出が必要となります。受付は平成28年1月から可能です。
届出先
・ 個人のベビーシッター →お住まいの都道府県等
・ 認可外保育施設・ベビーシッター事業者 →施設・事業所が所在する都道府県等
あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)を活用して事業を実施している場合は、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要となります。
なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、研修の受講状況についても届出事項となりますので、ご注意ください。
詳しくは、上記の届出先にお問い合わせください。
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行うみなさまへのお知らせ(リーフレット) [PDFファイル/119KB]
サービス内容の掲示等について
認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明および利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)
サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。
掲示内容
- 設置者の氏名または名称および施設の管理者の氏名
- 建物その他の設備の規模および構造
- 施設の名称および所在地・事業を開始した年月日
- 開所している時間
- 提供するサービスの内容及びこのサービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 入所定員
- 保育士その他の職員の配置数またはその予定
利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容およびその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)
- 利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。(書面交付内容)
- 設置者の氏名及び住所または名称および所在地
- このサービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 施設の名称および所在地
- 施設の管理者の氏名および住所
- この利用者に対し提供するサービスの内容
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
- 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名および連絡先
設備・運営等に係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準 [PDFファイル/212KB]」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
市長の行う指導監督の趣旨
市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行います。
法的根拠
認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第6号)
具体的な指導監督の内容
上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
参考資料
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)