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| 障害者福祉 |
| 申請などの窓口・手続き・助成 ○身体障害者手帳 身体に障害を持つ方が各種福祉サービスを受けるときに必要となります。 交付対象者 視覚障害、聴覚または平衡機能障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害、 肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう直腸、 小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害)などの障害がある方 手続きに必要なもの 手帳交付申請書、身体障害者福祉法による指定医師発行の、身体障害者診断書、 意見書(診断書の用紙は市役所市民福祉課または喜連川支所市民生活課にあります。) 手帳を受ける方の顔写真(よこ3p×たて4p)、印鑑 ○精神障害者保健福祉手帳 精神障害者の方が所得税や県市民税の控除や医療費の控除を受けるときに必要となり、その方の社会復帰・社会参加の促進を図ります。 交付対象者 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期に渡り日常生活または、社会生活に制限のある方。 (ただし、知的障害者の方は、療育手帳制度の対象となります。) 手続きに必要なもの 申請書、診断書(知事の指定した医師により診断をうけたもの)、または、障害年金等の年金証書の写し(精神障害者によるものに限る)、同意書 、写真(よこ3cm×たて4cm)、印鑑 ○療育手帳 知的障害のある方が各種福祉サービスを受けるとき必要となります。 交付対象者 市内に住所を有する方で、児童相談所またはとちぎリハビリテーションセンターにおいて知的障害と判定された方 手続きに必要なもの 手帳交付申請書、手帳を受ける方の顔写真(よこ3p×たて4p)、印鑑 手帳交付などの県への申請、各種サービスの申込などを市役所市民福祉課及び喜連川支所市民生活課で受け付けています。 ○在宅重度心身障害者介護手当 在宅で重度心身障害者を介護しているものに対し、手当てを支給します。 ○自立支援医療(精神通院)支給 精神障害者の方が通院による医療を受ける場合の医療費を一部助成します。 ○重度心身障害者医療費助成 健康保険の自己負担分で高額療養費を差し引いた費用を一部助成します。 ○自立支援医療(更生医療)支給 身体障害者が障害を軽減・回復させる手術費、改善するための医療費等を給付します。 ○重度身体障害者(児)日常生活用具給付 在宅の重度心身障害者(児)に、日常生活用具を給付・貸与し、日常生活の便宜を図ります。 ○NHK放送受信料減免 身体障害者、重度の知的障害者の方がいる世帯の、NHK放送受信料を一定の条件により減免します。 ○有料道路通行料割引 身体障害者の方が自ら運転する場合または重度の身体・知的障害者の方を乗せて、介助者が運転する場合に有料道路の通行料金を割引する登録をします。 ○紙おむつ給付 ねたきり重度身体障害者の在宅でおむつを必要とする方に、紙おむつを支給することにより、清潔でより快適な生活ができるよう支援します。 ○福祉タクシー料金助成 交通手段の利用が困難な心身障害者の方が、通院のためにタクシーを利用したとき、そのタクシー料金の一部を助成します。 ○布団乾燥サービス 寝たきり障害者の方がいる家庭で、布団乾燥が困難な家庭に対し、布団乾燥サービスを行うことにより、健康面および衛生面での向上を図ります。 ○温泉入浴利用証交付 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に心身のリフレッシュの便宜を図り、健康の維持・増進を図ります。また、介護者へも条件により交付しております。 申請により指定温泉施設を無料で利用できる利用証を交付(月5回分) ※在宅重度心身障害者介護手当から温泉入浴利用証助成等の制度は障害程度・障害内容・所得等により該当にならない場合もありますので、ご利用にあたってはお問い合せください。 障害者自立支援制度 障害者自立支援法では、従来対象外とされていた精神障害者も含め、身体、知的、精神の3障害に係る福祉サービスを一元化するとともに、一般就労への移行を支援して、障害者が地域で自立した生活ができることをめざしています。 @障害の種類によらない共通サービス Aサービス費用をみんなで支えあう(原則として1割は自己負担) B働きたい人の支援 C障害程度区分審査会の設置などサービス利用に関する手続 きや基準を透明化、明確化 ≪サービスの種類≫ ◎障害福祉サービス ○介護給付 障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。 →療養介護・居宅介護・児童デ イサービス・短期入所など ○訓練等給付 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援 →自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・グループホームなど ◎自立支援医療 現在の更生医療・育成医療・精神通院公費負担 ◎補装具費の支給 補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を国・県・市が負担します。 ◎地域生活支援事業 相談支援事業・コミュニケーション支援(手話通訳等)など 社会福祉事業法等の一部改正に伴い、平成15年度から障害者福祉制度が今までの「措置制度」から「支援費制度」に移行しました。 「支援費制度」とは、障害者の方の自己決定を尊重し、利用者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みです。 福祉サービス サービス利用までの流れ 1.相談 市または相談支援事業者に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は市に申請します。 2.申請 申請用紙は窓口にあります。ホームページからもダウンロードできますが、提出は窓口にてお願いします。 3.調査(アセスメント) 申請をうけると市職員などにより障害の状況について調査が行われます。公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、コンピュータで判定されます。 4.審査・判定 調査の結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。 5.認定・通知 障害程度区分や本人の要望などをもとに、サービスの支給量などがきまります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。 6.事業者と契約 サービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。 7.サービスの利用開始 自立支援医療 障害福祉計画 障害者自立支援法第88条第1項に基づく「さくら市障害福祉計画・第二期計画(平成21度〜平成23年度)」を策定しました。今後はこの計画に基づき、障がい福祉施策を進めてまいります。 「さくら市障害福祉計画・第二期計画」(PDFファイル/59KB) |
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