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婚姻・出生などの戸籍届
結婚するとき(婚姻届)
届出先
 夫または妻になる人の本籍地、住所地の市区町村

届出人
 婚姻する2人

届出期間
 届出することにより法律上の効力が発生しますので、ご希望の日に届出してください。市区町村へ届出して受理された日が婚姻の成立した日となり戸籍に記載されます。

届けるときにお持ちいただくもの
 ・婚姻届1通(当事者以外に成人の証人2名の署名押印が必要)
 ※婚姻届の用紙は、市民福祉課,喜連川支所市民生活課の窓口にご用意しています。
 ・届出人の印鑑(婚姻届に押印したものと同じもの)
 ・本籍地以外の市区町村に届ける場合、その人の戸籍全部記載事項証明書(戸籍謄本)を1通
 ・国民健康保険証(加入者のみ)
 ・届出に来る方の本人確認ができる顔写真入りの証明書(運転免許証など)

その他市役所で必要な手続き(後日手続きすることができます。)
 ・引っ越すときは届出が必要になります(婚姻届だけでは住所異動はできません)。
 ・国民健康保険の加入状況に変更があるときは、保険証をお持ちください。
 ・さくら市で印鑑登録している人が婚姻により姓が変わる場合に、登録印によって登録が抹消されます。再度印鑑登録する必要があります。

赤ちゃんが生まれたら(出生届)
届出先
 父母の本籍地、所在地、または出生地のいずれかの市区町村

届出人
 父または母
届出期間
 生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は、3ヶ月以内)。なお、14日目が役所の閉庁日の場合、翌開庁日までが届出期間となります。

届けるときにお持ちいただくもの
 ・出生届(医師等が証明する出生証明書が添付されたもの)
 ・届出人の印鑑(出生届に押印したものと同じ印鑑)
 ・母子健康手帳(お子様の出生届がさくら市へ出されたことを証明いたします)
 ・健康保険証

その他市役所で必要な手続き(後日手続きすることができます)
 ・児童医療助成の申請
 ・児童手当の申請
 ・国民健康保険にお子様が加入する場合,国民健康保険証(お子様が入っている保険証と差し替えます。)
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電話 028-681-1115
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