さくら市TOP > 入札情報 > 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準 サイトマップ

指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

さくら市発注の建設工事契約に係る指名基準及び運用基準

1 不誠実な行為の有無
以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。
(1)さくら市建設工事請負業者指名停止基準(以下「指名停止基準」という。)に基づく指名停止期間中であること。
(2)市発注工事に係る契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。
(ア)工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
(イ)一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。
(3)警察当局から、市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営状況
手形交換所による銀行取引停止処分、自己破産の申立、会社更生法手続きの開始、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。

3 工事成績
(1)工事の成績が良好でない建設業者については、その理由の発生後、当分の間指名を差し控え、若しくは、当該格付けに相応する工事等級以上の工事について指名しないこと。
(2)工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

4 当該工事に対する地理的条件
本社又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持ち工事の状況
可能な限り関係課と連携を密接にし、当該地域における工事の手持ち状況から見て当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適性
以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。
(1)当該工事と同種又は類似業務について相当の施工実績があること。
(2)当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。
(3)地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められれる条件下での施工実績があること。
(4)発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

7 安全管理の状況
(1)指名停止基準に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。
(2)市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導がありこれに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であるときは、指名しないこと。
(3)安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
(4)市発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

8 労働福祉の状況
賃金不払いに関する労働基準局からの通報が市長に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であるときは、指名しないこと。


▲ページTOPへ▲

さくら市役所
財政課
電話 028-681-1122
電子メール zaisei@city.tochigi-sakura.lg.jp 
(@を大文字にしています)