さくら市緊急経済対策特別資金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小企業者を対象とした「さくら市緊急経済対策特別資金」を創設しました。(令和5年4月3日受付開始~令和6年1月31日実行分まで)
緊急経済対策特別資金(チラシ)令和5年10月1日~(pdf 77 KB)
資金使途 | 運転・設備 |
---|---|
融資限度額 |
20,000千円 |
貸付期間 | 10年以内(据置3年以内) |
利率 | 5年以内:1.0% 10年以内:1.2% |
保証料 | 全額補助 |
利子補給 |
1年間全額(令和5年4月実行分から) |
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者
- 市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる方
- 市税を完納している方
- 以下のいずれかに該当する方
-
セーフティネット保証4号について市長の認定を受けた方
≪指定期間≫令和5年12月31日(中小企業庁HP内発表(新しいウィンドウが開きます))※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。 -
セーフティネット保証5号について市長の認定を受けた方
※令和3年7月末をもってセーフティネット保証5号の指定業種の全業種指定が解除されました。
令和5年10月1日から12月31日間の対象指定業種一覧:指定業種(令和5年10月1日~12.31)(pdf 473 KB)
セーフティネットの申請に関する注意点
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、これまで通り前年同期と比較することとします。
また、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。
新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証認定の要件緩和について
認定要件の緩和
セーフティネット5号認定について、新型コロナの影響を受けている場合は、基準が緩和されます。
<緩和要件>
直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等を、前年以前の同期と比べたとき5%以上の減少があること。
創業者等認定基準の緩和
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
<対象となる方>
- 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
売上減少要件の緩和
Gotoキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することができます。
<対象となる方>
- 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制の影響を受ける事業者の方
- Gotoキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者の方
申請方法
取扱金融機関に申し込み。
申請書様式(令和5年10月1日~)
- 通常要件:コロナの影響を受ける前後での同月比較
4号-1(通常)(doc 17 KB)、
4号-1(通常)(pdf 60 KB)
- 緩和要件1:最近3ヶ月との比較
4号-2(緩和)(doc 17 KB)、
4号-2(緩和)(pdf 50 KB)
- 緩和要件2:令和元年12月との比較
4号-3(緩和)(doc 17 KB)、
4号-3(緩和)(pdf 51 KB)
- 緩和要件3:令和元年10月~12月との比較
4号-4(緩和)(doc 17 KB)、
4号-4(緩和)(pdf 51 KB)
取扱金融機関
資金の借入手続き等については、取扱金融機関にご相談ください。
- 足利銀行氏家支店(電話番号 028-682-2321)
- 栃木銀行氏家支店(電話番号 028-682-2711)
- 烏山信用金庫氏家支店(電話番号 028-681-7211)
特別資金にかかわる利子補給事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小企業者を対象とした「さくら市緊急経済対策特別資金」(令和5年4月3日受付開始~令和6年1月31日実行分まで)の融資を受けた方は、1年間利子補給を受けることができます。
制度に関する問合せ
資金の制度内容に関するお問合せは、商工観光課および商工会でも受け付けています。
- さくら市商工観光課(電話番号 028-686-6627)
- 氏家商工会(電話番号 028-682-2019)
- 喜連川商工会(電話番号 028-686-2122)