農業者年金に加入しませんか
掲載日 令和4年9月27日
更新日 令和5年1月17日
農業者年金制度について
農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を目的とした年金制度です。
農業者年金6つのポイント
- 60歳未満の国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する方なら誰でも加入できます。
※令和4年5月からは、60歳以上65歳未満の方も加入できます。 - 少子高齢時代に強い、積立方式・確定拠出型の年金です。
- 毎月の保険料は2万円から6万7千円まで、千円単位で自由に決められ、いつでも変更できます。
※令和4年1月からは、35歳未満で一定の要件を満たす方は月額1万円から加入できます。 - 生涯受けられる終身年金で、80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金が遺族へ支給されます。
※令和4年4月からは、年金の受給要件を満たした方は、年金の受給開始時期をご自身で選択することができます。 - 社会保険料控除など、税制面での優遇措置があります。
- 一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があります。
現在、年金を受給している方は、毎年6月末までに現況届を農業委員会へ提出してください。(用紙は毎年5月下旬に独立行政法人農業者年金基金から直接送付されます)
現況届は、受給権者の生存や農業再開、農地等の返還の有無等を確認するためのもので、提出がないと年金の支払いが差し止めとなる場合があります。
農業者年金制度が令和4年から改正されます
主な改正点
- 若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられます(令和4年1月から)
(35歳未満で一定の要件を満たす方は、月額1万円から加入できます) - 農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がります(令和4年4月から)
(年金の受給開始時期を、ご自身で選択できます) - 農業者年金の加入可能年齢が引き上げられます(令和4年5月から)
(60歳以上65歳未満の方も加入できます)
リーフレット
農業者年金に関する詳しい情報は以下のホームページをご覧ください
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1124
FAX:
028-681-1483
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