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農地を相続したら、農業委員会に届出が必要です

掲載日 令和4年11月8日 更新日 令和5年1月17日

農地を相続したら、農業委員会に届出が必要です

相続によって農地を取得したら、おおむね10か月以内に農業委員会に届出が必要です。

下記の届出書に必要事項を記入して、農業委員会事務局までご提出ください。

各種申請書等様式一覧
番号 提出書類の名称 内容

1

農地を相続した場合

(相続の登記完了後に提出してください。)


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1124
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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