インボイス制度が始まります
掲載日 令和4年9月14日
更新日 令和4年9月15日
令和5年10月1日から、消費税の仕入れ額控除の方式として『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』が導入されます。
インボイスを発行するためには登録申請が必要ですので、事業者の方は制度の内容をよく確認して、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
インボイスとは
インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項(登録番号、適用税率、消費税額など) が記載された請求書や納品書、その他これらに類するものをいいます。
制度開始日以降、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、このインボイスの保存等が必要となります。
詳しい内容、お問い合わせ先は
現在国税庁が、制度の概要の他、説明会の開催情報や申請手続などを掲載した特設サイトを開設しています。詳しくはそちらをご覧ください。
【国税庁インボイス制度特設サイト】(新しいウィンドウが開きます)
また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、
軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)
にお問い合わせください。
【電話番号】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時~17時(土日祝除く)
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