新しい児童医療費受給資格証を送付します
掲載日 令和5年3月14日
令和5年4月診療分から栃木県の現物給付対象年齢が拡大されます
令和5年4月診療分から、栃木県こども医療費助成制度の県内医療機関等における現物給付対象年齢が「未就学児まで」から「満12歳に到達した最初の3月31日まで(小学6年生まで)」に拡大されます。
今回の制度拡充に伴い、新しい「児童医療費受給資格証(ピンク色)」を3月下旬に送付しますので、4月1日以降に県内の医療機関等を受診する際にお使いください。なお、利用方法に変更はありません。
対象者
平成23年4月2日以降に生まれた方
変更内容
医療機関を受診したときなどに提示する「児童医療費受給資格証」の色や有効期間が変わります。
未就学児
新しい児童医療費受給資格証を送付します。
- 色:変更なし(ピンク色)
- 有効期間:「満12歳に到達した最初の3月31日まで」に変更
小学生
新しい児童医療費受給資格証を送付します。
- 色:うす紫色からピンク色に変更
- 有効期間:「満12歳に到達した最初の3月31日まで」に変更
中学生・高校生
変更なしのため、新しい児童医療費受給資格証は郵送しません。
新しい受給者証の使用開始日
令和5年4月1日(土曜日)から
※令和5年4月1日以降、現在お使いの受給資格証は使用できません。こども政策課または喜連川市民生活室に返却していただくか、破棄してください。
注意事項
- 受給資格証の内容(氏名・住所・加入保険)に変更がある場合は、こども政策課または喜連川市民生活室で変更手続きをしてください。
- 市外に転出した場合は、本市発行の受給資格証は使用できません。市町村によって対象年齢など受給要件が異なりますので、転出先の市町村に制度を確認し、受給資格登録の手続きをしてください。
- 対象年齢に該当しているのに新しい受給資格証が届かない場合、受給資格登録がされていない可能性がありますので、お問合せください。
利用方法
現物給付
県内の医療機関等を受診する際に「児童医療費受給資格証」と「保険証」を提示することで、保険診療の自己負担分・入院時食事療養費の窓口払いが不要になります。
償還払い
県内の医療機関等で児童医療費受給資格証と保険証を提示できない場合や、県外の医療機関等を受診した場合、一旦、窓口で料金をお支払いください。受診した月の翌月以降、助成申請書により市に申請※すると、後日、保険診療の自己負担分・入院時食事療養費を指定口座に振り込みます。
※助成申請書に受診者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・通院の別が記載されている領収書を添えるか、受診した医療機関等で保険診療点数証明を受け(証明手数料は自己負担です。)こども政策課または喜連川市民生活室に申請してください。
医療機関などの適正受診にご協力をお願いします
かかりつけ医をもちましょう
風邪などの軽い病気であれば、大きな病院でも身近な開業医でも治療内容はほとんど変わりません。信頼できるかかりつけ医に継続して受診することで、体質や病歴、生活習慣などを総合的に把握してもらえ、適切な治療やアドバイスを受けることができます。
重複受診(はしご受診)はやめましょう
病院を紹介なく変更すると、その都度初診料がかかり、医療費の無駄が発生します。また、何度も検査や処置・投薬などを行うと、体にも負担がかかります。何かあった場合は、かかりつけ医に相談しましょう。
休日や夜間の診療は控えましょう
近年、「待ち時間が少ないから」「昼間は都合が悪い」などの理由で、安易に休日や夜間に病院の救急外来を受診する、いわゆる「コンビニ受診」が増えています。これにより、緊急を要する重症患者さんの治療に支障をきたし、医師や病院の負担を増やすだけではなく、割増料金がかかり医療費も高くなります。急病などのやむを得ない場合を除き、平日昼間の診療時間内に受診しましょう。また、休日や夜間にお子さんの急な病気で心配になったら下記のページを参照しご相談ください。
このページについてのお問い合わせ先
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