令和6年分所得税・令和7年度住民税の申告相談について
申告はお早めに!
さくら市役所で所得税・住民税の申告相談を受付けます。
混雑を避けるために地区別に割当日を設けていますが、都合がつかない場合は、他の日でも受付けます。
期限内の申告をお願いします。
申告期間
2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)(平日のみ)
受付・相談実施時間
受付時間
午前8時から午後4時まで
※2月28日(喜連川地区最終日)と3月17日(氏家地区最終日)は、午後3時までの受付となります。
※午前中に受付をした場合でも、受付人数により午後の部のご案内になる場合があります。
申告相談時間
午前の部:午前9時から午前11時30分まで
午後の部:午後1時から午後4時30分まで
※午後4時(各会場最終日は午後3時)までに受付をした方の相談は、午後4時30分以降でも実施します。
受付に関する留意事項
当日受付順に申告相談のご案内をします。なお、事前予約や電話での受付は行っていませんので、当日会場へご来場し受付をお願いします。
※申告内容により案内順が前後する場合があります。あらかじめご了承ください。
※混雑状況により受付からご案内までお待ちいただく場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※会場で配布する受付票以外の方法での受付番号の交付は無効です(受付時間外に設置されている受付簿は、市で管理するものではありません)。
日程
日程 | 行政区等 |
---|---|
2月17日(月曜日) | 南和田、穂積 |
2月18日(火曜日) | 金枝、鹿子畑 |
2月19日(水曜日) | 松田、西河原、下河戸 |
2月20日(木曜日) | 早乙女、上河戸、桜ヶ丘 |
2月21日(金曜日) | 鷲宿、フィオーレ、梨木 |
2月25日(火曜日) | 喜連川南 |
2月26日(水曜日) | 喜連川中央 |
2月27日(木曜日) | 喜連川北、小入 |
2月28日(金曜日) ※受付は午後3時まで |
葛城 |
(注意)この期間中は、市役所本庁では申告できませんのでご了承ください。
日程 | 行政区等 |
---|---|
3月3日(月曜日) | 狹間田、狹間田中央、元組、八方口、上組 |
3月4日(火曜日) | 根本、谷中、松山、本田、上野、鍛冶ヶ澤 |
3月5日(水曜日) | 草川、柿木澤 |
3月6日(木曜日) | 押上、蒲須坂 |
3月7日(金曜日) | 氏家新田、箱森、上松山、勝山町 |
3月10日(月曜日) | 卯の里、大野、長久保、川原町、豊原 |
3月11日(火曜日) | 大中、向河原、富野岡、北草川、松島 |
3月12日(水曜日) | 上阿久津、川岸、下新田、采女 |
3月13日(木曜日) | 石町、上町、横町、櫻野 |
3月14日(金曜日) |
馬場 |
3月17日(月曜日) ※受付は午後3時まで |
古町、伝馬町、本町、仲町、新町、栄町、氏家北 |
(注意)この期間中は、喜連川支所では申告できませんのでご了承ください。
市会場で申告する場合のお願い
申告時には、本人確認・マイナンバー確認が必要です!
申告の際に、申告者の本人確認のための身分証の提示または写しの添付、マイナンバーの確認が必要です。
次の例のような書類をお持ちください。
代理の方が来場する場合は、来場者の本人確認も行います。
本人確認(身元確認と番号確認)を行う際に使用する書類の例
例1 マイナンバーカード(身元確認と番号確認の両方が可能)
例2 通知カード(番号確認のみ可能)+運転免許証や健康保険の被保険者証(身元確認のみ可能)※健康保険の被保険者証は、有効期限内のものに限ります
なお、控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーも申告時に必要です。書類の提示は求めませんが、番号(12桁)が分かるようにしてきてください。
※令和6年分所得税において実施する定額減税に伴い、控除対象配偶者や扶養親族の申告書への氏名・生年月日・マイナンバーの記載が必須となっています。
市の会場でお受けできる申告と、ご用意いただきたい書類等
- 消費税、相続税、贈与税などの国税に関する相談・申告は、お受けできません。氏家税務署にお問合せください。
- 所得税申告でも青色申告の方、白色申告のうち過年度分の申告をされる方、亡くなった方の分を申告される方、災害等に係る雑損控除を含む申告をされる方、国外居住親族の扶養の申告をする方は、市役所では受付けしません。氏家税務署にお問合せください(電話:028-682-3311)。
- 上記のほか、土地・建物・株式などの譲渡所得、株式等の配当や暗号資産(仮想通貨)などの金融所得や畜産・山林関係の所得、住宅ローン控除など、申告相談に専門的な知識が必要な場合については、氏家税務署での申告相談をご案内することがあります。
- 源泉徴収票や保険料の控除証明など、申告に必要な書類はすべて揃えてご来場ください。市の申告相談では、収入・控除について来場者が持参した各種書類で金額を確認し申告書を作成します。必要書類が不足していると、控除の適用が受けられない場合や、申告書を作成できない場合があります。
注:ふるさと納税のワンストップ特例の申請をしている方が所得税または住民税の申告を行うと、特例の適用が無効となります。必ず、寄附金控除の申告をしてください。
- 医療費控除のある方は、事前に確定申告書に添付する「医療費控除の明細書」を記入し、お持ちください。市職員による集計・代筆は、お受けできません。「医療費控除の明細書」は税務課、喜連川市民生活室で配布しています。また国税庁のホームページから取得することもできます。
- 農業・営業・不動産などの収入がある方は、事前に「収支内訳書」を作成し、お持ちください。市職員による集計・代筆は、お受けできません。「収支内訳書」は税務課、喜連川市民生活室で配布しています。また国税庁のホームページから取得することもできます。
- 給与・年金以外の所得のある方について、所得税では、所得の発生時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、一定の条件に該当する方は確定申告が不要となっています。しかし、住民税には、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されますので、金額の大小に関わらず所得の申告をする必要があります。
※年末調整で控除された以外に控除がある場合は、申告しないと控除が受けられず、控除を適用した場合よりも税額が増加することがあります。
申告相談会場での感染症対策
感染症予防対策のため、以下の内容にご理解ご協力をお願いします。
- 会場内混雑緩和のため、待合場所は設けません。順番が近づきましたらお電話でお呼び出ししますので、受付後はお車やご自宅でお待ちいただくようお願いします。受付時に呼び出し用のご連絡先をおうかがいしますので、携帯電話をお持ちの方は、番号がわかるようにしてきてください。
- 定期的に会場内の換気を行います。暖かい服装でお越しください。
- 黒のボールペンや老眼鏡など、申告相談で使用するものは、お持ちください。※忘れてしまったときは、貸出用をご利用いただけます。
氏家税務署での申告について
申告会場開設期間
2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)(平日のみ)
※2月14日(金曜日)以前の会場開設はありません。2月14日以前に申告相談をご希望の方は、電話での事前予約が必要です。(電話:028-682-3311)
利用方法
税務署会場での申告には、「入場整理券」が必要です。
整理券は、国税庁LINE公式アカウントでの事前発行、または税務署での当日配布となります。
〈国税庁公式LINE〉
書面で申告書を提出される方へ
令和7年1月以降、確定申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。
※e-Taxを利用すると、申告書等データの送信後にメッセージボックスから送信日や申告内容を確認することができます。ぜひご利用ください。
国税庁ホームページに「確定申告特集ページ」が開設されました
この特集ページでは、確定申告に関するさまざまな情報を入手することができるほか、申告書の作成に大変便利な「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。
- 「確定申告特集ページ」をご覧ください。
また、令和5年11月から、国税相談専用ダイヤルが開設されています。あわせてご活用ください。
<国税相談専用ダイヤル>電話:0570-00-5901
※音声案内に従い、相談する税の種類を選択してください。
問合先
青色申告の場合、白色申告で過年度分の申告・亡くなった方の申告・雑損控除等を含む申告・国外居住扶養親族の扶養控除を含む申告をする場合
氏家税務署
電話:028-682-3311
当年分の白色申告で雑損控除等を含まない申告をする場合、住民税申告をする場合
税務課
電話:028-681-1114