生けがきづくり奨励事業補助金制度
掲載日 令和4年11月18日
生けがきづくり奨励事業補助金制度について
生けがきは、街並みの景観を良くし、私たちの生活に安らぎを与えてくれるだけでなく、二酸化炭素の削減や火災、騒音防止などさまざまな効果をもたらしてくれます。
緑あふれる潤いのあるまちづくりを推進するため、生けがきの設置に必要な経費の一部を補助します。
補助金の対象
市民または事業者が、市内に所有する住宅および事業所の敷地内に、次の要件のすべてに該当する生けがきを設置する場合に、同一敷地内に1回に限り補助金を交付します。(ただし、販売を目的に所有または使用する場合、開発行為に定められた緑地および公共事業により物件移転補償されている場合を除きます。)
- 公衆用道路に面して設置される生けがきで、延長2メートル以上のもの。(あわせて公衆用道路と接する隣地境界線に沿って生けがきを設置するときは、この隣地境界線に沿って設置する生けがきも含む。)
- 盛土または構造物の上部もしくは後面に生けがきを設置する場合は、盛土または構造物の地上からの高さは0.6メートル以内であること。
- 塀やフェンス等と併せて設置する場合は、生けがきが公衆用道路に面して設置されること。
- 樹高は0.5メートルから2メートル程度までで、葉張り0.5メートル程度に保てるもの。
- 植栽する樹木は、延長1メートルにつき2本を標準とし、植栽する位置は、道路境界線から0.3メートル以上後退したところであること。
補助の対象となる経費
生けがきの設置に係る工事に要する経費
※業者への委託等を行わずに行った工事に要する経費(材料費等を除く。)については、補助の対象となる経費に含まない。
補助金の額
次のうち、いずれか少ない額で上限5万円
- 工事に要する費用の2分の1の額
- 設置する生けがきの総延長に1メートル当たり2,500円を乗じて得た額
申請様式
このページについてのお問い合わせ先
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建設部 都市整備課 都市計画係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
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