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(抽せん用)リバーサイドきぬの里 Q&A

掲載日 令和4年3月1日 更新日 令和5年2月7日

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

お申し込みから土地の引き渡しまで

Q1.保留地を申し込みたいのですが、どうしたらいいですか?

A. さくら市役所第2庁舎1階都市整備課区画整理係へお越しください。
「買受資格審査申請書」に、希望する保留地の街区番号および画地番号ならびに所要事項を記入・押印して、添付書類とともにお申し込みください。
お越しの際は、印鑑を忘れずにお持ちください。

Q2.申し込みは先着ですか?

A. 先着順に受付けています。「買受資格審査申請書」を提出していただいた順番です。

Q3.申し込みの受付時間は?

A. 午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜日・日曜日・祝日を除く)

上記時間帯でご都合がつかない場合は、お電話またはメールにてご相談ください。日程の調整を承ります。

Q4.保留地の申し込みは電話でもいいの?

A. 申し訳ございませんが、窓口のみとなっています。

Q5.何人か共有で申し込みをしたいのですが。

A. 共有でのお申し込みは可能です。この場合、共有名義での契約になります。共有名義者それぞれの持ち分の申告もお願いします。

Q6.申込者は誰の名前でもいいのでしょうか?

A. ご契約時に契約名義人になれる方のお名前でお申し込みください。
共有で保留地を購入(契約)する場合は、共有者全員の連名でなく、代表者名で申し込みをすることもできます。しかし、資格審査の際は共有名義人(契約者)全員から必要書類を提出していただくことになります。
※申し込みは代表者で構いませんが、資格審査等は契約者全員になります。

Q7.申し込みをしてから契約までの期間はどれくらいでしょうか?

A. 「買受資格審査申請書」を提出していただいてから、2~3日の審査期間を経て、「買受資格決定通知書」を交付します。
「買受資格決定通知書」の交付を受けた日から、14日以内に土地売買契約の締結になります。

Q8.契約方法は?

A. さくら市役所第2庁舎1階都市整備課にて、契約(契約書の取り交わし)を行います。

Q9.「買受資格審査申請書」を出してからのキャンセルまたは画地の変更はできますか?

A. 原則的にはできませんが、キャンセルされる場合は、辞退届を提出してください。
また、お申し込みされる前に、現地をよくご覧になって、充分ご検討ください。

Q10.契約をしてからのキャンセルまたは画地の変更はできますか?

A. 契約後のキャンセルの場合、市長が特別の理由があると認めた時に限り、契約保証金をお返ししますが、それ以外の理由の場合は、契約保証金をお返しできません。

Q11.土地の引き渡しはいつ、どのような手続きで行われるのですか?

A. 売買代金が完納されましたら、確認が取れ次第、「保留地引き渡し通知書」を郵送させていただきます。
保留地は、「保留地引き渡し通知書」に記載された日付から使用できます。

Q12.土地を他の人に転売できますか?

A. 土地売買契約締結後、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了するまでは、この保留地に関わる権利を第三者に譲渡することはできません。

Q13.今後も保留地の販売はありますか?

A. 新規販売は終了しました。

土地の購入費用について

Q14.売買代金は、どんな方法で支払うのでしょうか?

A. 土地売買契約時に、納入通知書を同時にお渡ししますので、契約日から起算して60日以内にお支払いください。

Q15.60日以内に全額納入できなかったらどうなるの?

A. 納入期日の数日前までに都市整備課区画整理係までご相談ください。正当な理由がある場合で、市長が延期を認めた場合は納入期日を延期することができます。しかし、正当な理由がなく、納入期日までに全額納入できなかった場合は、契約は解除となります。この場合は契約保証金をお返しできません。

Q16.契約代金の他に費用はかかりますか?

A. お支払いいただくのは売買代金だけです。契約保証金は、契約成立後、売買代金の一部になります。
その他、契約書に貼付する収入印紙代と印鑑証明書が必要です。

Q17.土地の引き渡しを受けたら登記はできるの?

A. 保留地はすぐに所有権移転登記はできません。所有権移転登記は、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に、市が登記を行います。ただし、所有権移転登記に要する登録免許税は買い受け者の負担になります。

Q18.事業の完了までは建物の登記もできないのでしょうか?

A. 建物については、登記が可能です。登記に際しては、底地の地番(従前地番)が必要になります。都市整備課区画整理係までご確認ください。

Q19.融資の制度等は用意されていますか?

A. 保留地ローン制度があります。

Q20.どこの金融機関でもローン制度を利用できますか?保留地は融資しないと銀行に言われたことがありますが。

A. 足利銀行、栃木銀行、群馬銀行、常陽銀行、烏山信用金庫、中央労働金庫、JAしおのやの各金融機関は、市と保留地ローン締結をしていますのでご利用いただけます。
金融機関によっては保留地というだけで融資を行わないところがあります。
これは、区画整理事業が終わるまで土地登記簿が無いという点が理由の一つのようです。

住宅の建築等にあたって

Q21.すぐに家を建てないといけないの?

A. すぐに家を建てなければならないといった決まりはありません。
ただし、隣接地へお住まいの方々へ迷惑にならないよう、草刈り等の土地の管理は定期的に買い受け者にてお願いします。

Q22.建築の規制はありますか?

A. 建物・工作物等の建築行為および切土・盛土等の土地の形状変更については、建築基準法の関係法令の他に、土地区画整理法第76条の申請の許可が必要です。

Q23.建築工事までにどんな手続きが必要ですか?

A. 本地区は、土地区画整理事業にて整備を行っていますので、建築確認申請と同時に土地区画整理法第76条申請が必要です。

Q24.土地区画整理法第76条申請とはなんですか?

A. 一般に土地区画整理事業地区で事業の終了(換地処分)の前に建物を建てる際には、その建物が今後の事業に支障がないことをチェックする必要があります。このために、建物の配置が全体の土地利用計画に照らして妥当かどうかを判断するための手続きです。さくら市が販売した保留地であれば問題になることはありません。

Q25.保留地を分筆したいのですが?

A. できません。分筆する場合は、換地処分後にお願いします。

Q26.購入する保留地を現地で確認できますか?

A. 現地で確認できます。保留地の案内を希望される方は都市整備課区画整理係までご連絡いただければ、現地をご案内します。土曜日・日曜日・祝日に案内を希望される方は、なるべく希望日の2日くらい前までにご連絡ください。

Q27.隣接地との間に高低差がありますか?

A. 隣接地および隣接する公共施設との高低差が50cmを超える場合は、施行者(市)が仕様を指定する擁壁の設置費用を隣接地補償(機能補償)としてお支払いします。
補償金に自己負担金を加えてグレードアップすることも可能です。しかし、擁壁設置工事費用が隣接地補償費用を上回っても追加補償費はお支払いできません。

Q28.保留地を購入した後で、地盤を高くしたり低くしたりできますか?

A. 基本的に地盤の高さを変更することはできません。ただし、駐車場整備等のため、切土、盛土する場合は土地区画整理法第76条第1項の許可が必要となります。申請先は、都市整備課区画整理係になります。

Q29.ボーリング調査をしてもいいですか?

A. 保留地は土地引渡し後から使用できますので、引渡しを受けた後であればボーリング調査を実施しても構いません。
保留地を購入するにあたり、事前に購入予定保留地の地盤調査をしたいという場合は、事前に都市整備課区画整理係までご相談ください。

Q30.区画整理前の土地の状態は?

A. 従前の図面、土質調査の図面等を参考にお答えしますので、都市整備課 区画整理係にご相談ください。

Q31.保留地の地盤の状態はどうですか?

A. 保留地の地盤の状態については、土質調査(スウェーデン式サウンディング試験)結果表を用意してありますので、参考にしてください。

Q32.地盤が切土か盛土か教えてください。

A. 保留地が切土か盛土であったかについては、区画により異なりますので、都市整備課区画整理係へご確認ください。現況図面と造成計画図に基づきご説明します。

Q33.隣の土地は保留地ではないため、将来は何が建つのかわからず心配です。

A. 本地区の住宅地では、将来にわたって良好な環境を維持するため、用途地域(第1種住居地域・第1種低層住居専用地域)により居住環境に悪影響を及ぼす恐れのある建物は建てられないことになっていますので、ご安心ください。どのような建物が建築可能であるか、といったご質問がございましたら、都市整備課区画整理係までご確認ください。

Q34.乗り入れ口の場所を変更したいのですが。

A. 道路法24条に基づく道路工事施工承認申請が必要になります。工事にかかる費用(縁石布施替工・乗入路盤工等)については買い受け者負担になります。
詳細については都市整備課区画整理係の担当までご確認ください。

生活をするにあたって

Q35.どこの行政区(自治会)に属するの?

A. 地区内には上阿久津行政区と勝山町行政区の2つの行政区があります。どちらの行政区に属するかエリアが分かれていますので、都市整備課区画整理係までご確認ください。

Q36.ガス、水道等は完備されているの?

A. ガスは個別のプロパンガスになります。都市ガスは整備されていません。
上水道は、保留地に面する道路に整備されています。さくら市では各宅地への引き込み管の工事は個人負担となっていますので、保留地への引き込み管はお客様にて手配をしていただきます。
保留地購入後、さくら市指定給水工事事業者へ水道引き込み管工事をご依頼ください。また、上水道施設使用にあたり上水道加入金、上水道使用料が必要になります。詳細については、さくら市上下水道事務所水道課業務係までご確認ください。

Q37.下水道は供用開始されているの?

A. 下水道は供用開始されていますので、土地区画整理事業により設置した排水施設(公共汚水桝)により使用できます。また、保留地によっては排水施設(公共汚水桝)が設置されていない場合があります。買い受け者の排水施設(公共汚水桝)設置希望箇所を確認のうえ、設置工事を実施し使用することができるようにします。
道路内に布設されている汚水本管より宅地内に分岐する引き込み管および宅地内の公共汚水桝までは、さくら市下水道課で工事します。
下水道施設使用にあたり下水道使用料金が必要になります。詳細については、さくら市上下水道事務所下水道課業務係までご確認ください。

Q38.ゴミの収集場所は変えられますか?

A. ゴミステーションの場所については、住民の皆さんで検討していただき、行政区(上阿久津または勝山町行政区)を通して、さくら市生活環境課へ申請してください。

Q39.防犯灯は整備されていますか?

A. 大きな道路の交差点には道路照明が設置されています。防犯灯については、住宅の建築状況にあわせてさくら市が設置し、行政区が電気料を負担していますので、防犯灯の設置要望については行政区(上阿久津または勝山町行政区)をとおして申請してください。

Q40.電柱はどこに建ちますか?

A. 道路の通行の安全を確保するため、電柱や支柱などは宅地内へ建てることとしています。一部の保留地には既に電柱が建っていますが、これらの位置を動かすことはできません。これらについては、保留地購入後に東京電力またはNTT東日本と買い受け者の間で借地契約をしていただきます。また、今後電柱設置が必要になった場合は、各事業者からお願いにあがる場合があります。ご協力をお願いします。

Q41.学校はどこになりますか?

A. 小学校は、地区と隣接しているさくら市立南小学校、中学校はさくら市立氏家中学校(約5.5km)の通学区になっています。地区内に中学校の新設の予定はありません。

Q42.近くに公園はありますか?

A. 地区内に1ha(10,000平方メートル)の近隣公園1か所と、5か所の街区公園が整備されています。
また、この地域から約1kmのところに鬼怒川河川公園(ゆうゆうパーク)があります。この公園は鬼怒川河川敷を利用してつくられた公園で、日光連山や那須連山を背景に鬼怒川のゆったりとした流れのなか、一息できる憩いの場を提供しています。公園の中には、芝生広場・流れ・池・花畑などが整備され、周辺には桜づつみ・勝山公園・さくら市ミュージアムなどがあります。市内の公園については、公園案内もぜひご覧ください。

Q43.商業施設は近くにどのようなものがありますか?

A. 本地区内にドラッグストア、北へ約500mの所に、大型スーパーがあります。

Q44.住所登録の際の地番はどうなりますか?

A. 事業終了後(換地処分後)には、新しい地番が整備して付けられますが、それまでの間は購入した保留地の底地番をお使いいただきます。詳しくは都市整備課区画整理係までご確認ください。

負担金、税金等について

Q45.下水道の受益者負担金は払わなくてはいけませんか?

A. 受益者負担金については、保留地については市で一括して負担していますので、支払う必要はありません。

Q46.上水道の加入金は払わなくてはなりませんか?

A. 上水道の加入金は、給水装置の新設工事または給水管の口径を増径させる改造工事をされる方に負担していただくもので、必要です。加入金はメーターの口径により金額が定められます。

Q47.不動産取得税はいつ払えばよいでしょうか?

A. 不動産取得税は土地・家屋を取得すれば課税されます。税額や、減免措置などの詳細については、矢板県税事務所へご確認ください。

  • 問合先:矢板県税事務所
    〒329-2163  栃木県矢板市鹿島町20-22
    Tel:0287-43-2173

Q48.固定資産税、都市計画税はどうなりますか?

A. 固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋を所有する方に課税されます。
都市計画税は、都市計画法の用途地域の指定地域、公共下水道計画区域および供用開始区域内にある土地、家屋に対し課税されます。
固定資産税、都市計画税の詳細についてはさくら市税務課資産税係にご確認ください。

  • 問合先:さくら市税務課
    〒329-1392  栃木県さくら市氏家2771
    Tel:028-681-1114

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課 区画整理係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1120
FAX:
028-681-1482
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