リバーサイドきぬの里 土地取得に伴う税金・諸経費
土地取得に伴う税金およびその他経費
保留地を購入し、取得されるにあたって、以下の税金、および諸経費が必要となります。
印紙税(国税)
土地売買契約をする方(買い受け者)が契約書に収入印紙を貼り付けすることにより納める税金です。税額は次のとおりです。
契約金額(売買代金) | 印紙税額 |
---|---|
100万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え1000万円以下のもの | 5千円 |
1000万円を超え5000万円以下のもの | 1万円 |
5000万円を超え10000万円以下のもの | 3万円 |
不動産取得税(県税)
土地や家屋を取得した方が、土地や家屋が所在する都道府県に納める税金です。
固定資産税(市町村税)
毎年1月1日現在に土地や家屋を所有している方が、土地や家屋が所在する市町村に納める税金です。保留地につきましては区画整理事業の完了(換地処分)後に課税予定ですが、市の財政状況により事業完了前に課税される可能性もあります。家屋につきましては、毎年1月1日時点で所有されている方に課税されます。
都市計画税(市町村税)
保留地は、都市計画法における用途地域の指定地域内であるため、その土地および家屋の所有者に対して都市計画税が課税されます。
登録免許税(国税)
土地や建物等の所有権等を登記する方が納める税金です。登録免許税については上阿久津台地土地区画整理事業が完了してから所有権移転を行いますので、その際に費用が必要になります。
公共下水道(汚水)
道路内に布設されている下水本管より保留地内に排水施設(公共汚水桝)を設置することで、使用できます。
なお、下水本管から保留地内に分岐する引込管、および道路側から見て最初の汚水桝までは、下水道課で工事しますので、買い受け者による負担はありません。
下水道施設使用にあたり、次の費用がかかります。
下水道受益者負担金
下水道受益者負担金については、保留地購入特典として市で負担しておりますので、支払いは免除されます。
下水道使用料金
下水道使用料金については、すべて個人負担となります。詳細については、下水道課業務係にお問合せください。
連絡先:Tel:028-681-1118(直通)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝祭日は除きます)
上水道
上水道については保留地に面する区画道路(特殊道路および歩行者専用道路を除く)に整備されています。
市では各宅地への引き込み管の工事は個人負担となっていますので、保留地への水道引き込みは、保留地購入後、さくら市指定給水装置工事事業者へ水道引き込み管工事を依頼していただくことになります。
上水道施設使用にあたり、次の費用がかかります。
上水道加入金
給水装置の新設工事、または給水管の口径を増径させる改造工事をされる方に負担していただくものです。なお、加入金はメーターの口径により金額が定められます。一般的な住宅で使用する場合、メーターの口径は20ミリメートルです。
メーター口径 | 加入金額 |
---|---|
20ミリメートルまで | 16万5000円 |
25ミリメートルまで | 28万6000円 |
30ミリメートルまで | 44万0000円 |
40ミリメートルまで | 82万5000円 |
50ミリメートルまで | 144万1000円 |
75ミリメートルまで | 372万9000円 |
100ミリメートルまで | 738万1000円 |
100ミリメートル超 | 管理者が定める額 |
加入金額には消費税が含まれております。
なお、水道加入金には水道工事費は含まれませんのでご注意ください。
上水道使用料金
上水道使用料金についてはすべて個人負担となります。
詳細については、さくら市役所 上下水道事務所 水道課 料金センターにお問合せください。
公共墓地
保留地買い受け者は、土地区画整理事業地内に整備された「きぬの里霊園」の永代使用権を保留地引渡し日の1年後まで優先的に3万円で購入いただけます。詳細については、きぬの里霊園についてをご覧ください。