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リバーサイドきぬの里 ご購入にあたって

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年2月7日

ご購入にあたって

保留地ご購入にあたってご注意いただきたいことを以下にまとめましたので、ご一読ください。
なお、お申し込みの流れについては、お申し込みから土地の引き渡しまでをご覧ください。

注意事項

1.擁壁

既に設置してある保留地内の擁壁は、買い受け者の所有になりますので、買い受け者の自己管理となります。
擁壁の設置および撤去をする場合は、買い受け者の負担となります。
※  隣接地、および公共施設との間に50cmを超える段差が生じる場合は、施行者(市)が仕様を指定する擁壁の設置費用を、隣接地補償(機能補償)としてお支払いします。補償金に自己負担金を加えてグレードアップすることも可能です。ただし、擁壁設置工事費用が隣接地補償費用を上回っても追加補償費はお支払いできません。
また、隣接地補償(擁壁設置)範囲の決定については、施行者(市)が定めるものとします。

2.宅盤の高さ

保留地の宅盤全体の高さを変更することはできません。ただし、駐車場整備等のため、切土、盛土する場合は土地区画整理法76条第1項の許可が必要となります。申請先は、さくら市 都市整備課になります。

3.境界標

保留地の境界石および境界プレート等の位置は画地確定計算図面のとおり設置されており、移設は一切できません。外構工事等の際にやむを得ず一時的に移動する場合は、さくら市都市整備課区画整理係の指示に従い、必ず画地確定計算図のとおり復元していただきます。

4.面積及び辺長

保留地の面積および辺長は、区画整理事業による出来形確定測量の結果、登記する際に多少増減する場合があります。面積の増減があった場合は、面積差により清算をする場合があります。

5.地区内の工事

土地区画整理事業地域内では、公共施設整備工事が行われているため、工事車両等の通行による騒音、振動、埃等が発生し、ご迷惑をおかけする場合がございますが、ご協力をお願いします。

6.歩行者専用道路

土地区画整理事業地域内の一部には、歩行者専用道路があり、緊急車両以外の車両は通行できません。

7.公共施設の形状

土地区画整理事業地域内の道路、公園、緑地は形状等の変更をする場合があります。

8.電柱

東京電力またはNTTの架線が敷地内の一部上空を通過する保留地があります。また、敷地内に東京電力またはNTT所有の電柱および支線、支柱が設置される保留地があります。これらは原則として移設または撤去できません。
これらについては、保留地購入後に東京電力またはNTT東日本と買い受け者の間で借地契約をしていただきます。また、今後電柱設置が必要になった場合は、各事業者からお願いにあがる場合がございます。ご協力をお願いします。

9.防犯灯

道路照明は、都市計画道路(17m)と区画道路の交差点、歩行者専用道路(8m)に設置してあります。
防犯灯については、さくら市が設置し、行政区が電気料を負担しておりますので、防犯灯の設置要望については行政区(上阿久津または勝山町行政区)をとおして申請してください。

10.地盤補強工事

保留地に建築物を建築する際、建築を依頼する住宅メーカーから地盤、地耐力調査を求められることがあります。その結果により地盤補強工事等が必要となる場合があります。地盤補強工事等については、建築する建築物、構造・規模・重量及び住宅メーカーにより異なります。地盤補強工事が必要になった場合、買い受け者にて費用負担をお願いします。  

11.地盤調査

保留地の地盤状況については、市独自に土質調査(スウェーデン式サウンディング試験)した結果表を用意してありますので、ご参考にしてください。
また、地耐力強化が必要(市独自の土質調査の結果、N値3未満の値が深さ2m以内に存在が確認できた場合)である場合は、敷地の建ぺい率の範囲内で、深さ2m以内での良質土による土壌の入替えをする費用(市が算定した費用とします)を、補償費としてお支払いします。

12.土質

保留地内には、多少の砕石や玉石等が混在しています。売買後の土地利用により発生した砕石や玉石等の処理については、ご購入者において対応をお願いします。

13.買受資格

  1. 都市計画法に規程されている用途地域にあった土地利用をする方
  2. 買い受け保留地の引き渡し後、善良な管理を行う方

14.売買契約の解除

  1. 買い受け者が次のいずれかに該当するときは、市長は、その契約を解除することができます。
    1. 売買代金の納入を怠ったとき
    2. 上記「14.買受資格」に掲げる要件を欠くと認められるに至ったとき
    3. 契約解除の申し出があったとき
    4. 上記a~cに定めるほか、特別の事由が生じたとき
  2. 上記a~dの理由により契約を解除したときは、買い受け者が納入した売買代金のうち、契約保証金は違約金として市に帰属し、残額は返還するものとします。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りではありません。

15.土地所有権移転登記の時期

所有権移転登記の時期は、土地区画整理法第107条2項の規定による本事業の完了(換地処分)後になります。それまでの間、買い受け者名義の登記をすることはできません。本事業の完了(換地処分)時期は令和6年(2024年)3月末日を予定していますが、事業の進みぐあいによって期限が伸びる場合があります。

16.転売の制限

買い受け者は、土地売買契約締結後、上記「16」の規定による所有権移転登記が完了する以前においては、保留地に関わる権利を第三者に譲渡することはできません。ただし、次のいずれかに該当するときで、市長の承認を受けた場合は、この限りではありません。

  1. 契約者が死亡したとき
  2. 契約した法人が解散または合併したとき
  3. 市長が特別の理由があると認めたとき

17.住所等変更の届出

買い受け者は、土地売買契約後から上記「15」の規定による所有権移転登記が完了するまでの間において、次のいずれかに該当することになったときは、市長に遅滞なく「住所等変更届」を提出しなければなりません。

  1. 氏名または住所(法人にあっては名称または主たる事務所の所在地)を変更したとき
  2. 死亡(法人にあっては解散または合併)したとき

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課 区画整理係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1120
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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