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新型コロナワクチン接種の概要

掲載日 令和4年3月15日 更新日 令和5年5月8日

国では、新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的にワクチン接種を行います。

ワクチン接種に関する最新のお知らせは新型コロナワクチン接種をご確認ください。

接種予約や接種当日の流れについてはこちらのページをご覧ください。

対象者

生後6ヶ月以上の方

19歳以下の方

15歳以下の方の接種は、保護者の同伴が必要です。保護者がいない場合は、接種ができません。

19歳以下の方も、できる限り保護者同伴で接種を受けてください。

ワクチンの種類

  • ファイザー社
  • モデルナ社
  • ノババックス社

他のワクチンとの接種間隔

新型コロナワクチンは他のワクチンと2週間の間隔を空けて接種する必要があります。

ただし、インフルエンザワクチンは同時接種が可能です(医療機関によっては同日に異なるワクチンを接種しない場合がありますのでご注意ください。)。

ワクチン接種会場

備考

  • 令和5年5月8日より接種開始

接種費用(令和5年度)

無料(全額公費負担)

 

ワクチン接種に関する金銭を要求する電話、メール、はがき等が届いた場合、特殊詐欺の可能性がありますので、さくら市消費生活センター(028-681-2575)にご相談ください。

ワクチンの効果

  • ウイルスは変異を重ねておりますが、短期間ではあるものの発症予防効果、また数カ月間の重症化予防効果が確認されています。

副反応

ワクチンを接種すると、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱などがみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。

なお、米国において、ファイザー社の新型コロナワクチン接種後に報告されたアナフィラキシーは、接種100万回あたり5例の割合となっています。(厚生労働省ホームページより引用)

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

  • 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が極めて稀であるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
  • 救済制度では予防接種によって健康被害が生じて、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
  • 新型コロナウイルスワクチン感染症のワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、現在の救済制度の内容については、次のリンク先をご参照ください。

接種を受ける際の同意

ワクチン接種は任意です。接種を受ける方の同意なく行われることはありません。

ワクチン等に関する問い合わせ

新型コロナウイルスに関する総合的な相談先

令和5年5月8日午前9時以降

新型コロナ総合相談コールセンター(栃木県)24時間対応(土曜日、日曜日、祝日を含む)

電話:0570-550-096

 

ワクチン接種にかかる疑問や心配事等の相談

  • 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
    電話:0120-761770(フリーダイヤル)9時~21時(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
    ※聴覚に障がいのある方は、一般財団法人ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

 

  • 新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の電話相談窓口
    電話:0120-565653(フリーダイヤル)(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
    日本語・英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語:9時~21時
    タイ語:9時~18時      ベトナム語:10時~19時

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課 感染症対策室感染症対策係
住所:
〒329-1312 栃木県さくら市櫻野1319番地3
電話:
028-682-2589
FAX:
028-682-5156
(メールフォームが開きます)
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