低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)
掲載日 令和5年3月1日
申請受付は終了しました
令和5年2月28日で給付金の申請受付を終了しました。
2月中に申請を受付けたものは、所得等の審査を経て3月末に支給予定です。
なお、審査の結果、所得超過により不支給になる場合がありますのでご了承ください。
給付金の概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親の子育て世帯に対し、子育て世帯生活特別給付金を支給します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)ご案内(pdf 398 KB)
給付対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下、「対象児童」という。)を養育し、以下のいずれかに該当する方(令和5年2月28日までに生まれた児童を対象とする。)。
- 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金給付等を受給しているため、児童扶養手当の支給を受けていない方(公的年金受給者)
公的年金を受給している、または受給する予定であるため、児童扶養手当の認定申請をしなかった方
ただし、児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。 - 児童扶養手当の支給は受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がっている方(家計急変者)
ただし、ひとり親以外の子育て世帯(令和4年度の住民税均等割が非課税)にも該当する場合は、どちらか一方のみ給付になります。
給付額
対象児童1人につき5万円(1回限り)。
コールセンター
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口を国が開設しました。
ひとり親世帯とひとり親以外の子育て世帯のどちらの給付金でも相談可能です。
連絡先と受付時間
- 電話:0120-400-903(平日の午前9時から午後6時まで)
- FAX:0120-300-466(24時間(土日祝日を含む))
電話とFAXのおかけ間違いにご注意ください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 家庭支援係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)