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介護保険料の減免(新型コロナ)

掲載日 令和4年8月1日 更新日 令和5年3月13日

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免になります。

※申請期限は、令和5年3月31日(金曜日)までとなります。

対象となる保険料

賦課年度が令和4年度(相当年度令和4年度)分で納期限が令和5年3月31日までのもの

対象となる方

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方

⇒保険料の全額を減免

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方(要件があります)

⇒保険料の一部を減免

保険料の一部減免される要件

主たる生計維持者について、次の1,2の両方に該当すること

  1. 事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)について、収入の種類ごとに分けた令和4年中の収入(見込み)のいずれかが、令和3年中の収入と比べて10分の3以上減少する見込であること
  2. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得合計額が400万円以下であること

※令和4年中の収入(見込み)と令和3年中の収入については、国や県などの各種給付金(持続化給付金等)を除いた金額で比較してください。

※令和3年中の収入とは、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの収入となります。

※令和4年中の収入(見込み)とは、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの収入(見込み)となります。


介護保険料の減免の対象となるか、下記のフローにて確認できます。

保険料の減免額

保険料の減免額=減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

 

A:第1号被保険者の保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

C:主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

減免割合表

主たる生計維持者の

令和3年の合計所得金額

210万円以下

 

210万円を超える

 

減免割合(D) 全部(※) 10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が減免されます。

提出書類

【新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った】

  • 介護保険料減免申請書
  • 死亡診断書、医師の診断書等

【新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる】

  • 介護保険料減免申請書
  • 収入見込額申告書(裏面:収入見込額申告書の内訳)
  • 収入が減少したことがわかる書類・資料(例:給与収入明細書、帳簿の写しなど)
  • 事業等の廃止や、失業の場合は、廃業届、退職証明書、解雇通知書、雇用保険の受給資格者証等の写しなど
  • 個人事業主の方で、国や県などから各種給付金(持続化給付金など)を受け取っている場合は、支給額のわかるもの(支給決定通知書や預金通帳の写し)

※提出された収入見込額申告書の記載額と市税の課税内容が異なる場合は、確定申告の控えなど個別に書類の提出をお願いすることがあります。

申請方法

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請に協力をお願いします。
  • 下記ダウンロードリストより申請書をプリントし、必要事項を記入のうえ、申請書及び提出書類等を郵送してください。
  • 郵送申請の際は、封筒・郵送料はご自身でご用意ください。
  • 申請書をダウンロードできる環境がない方は、お電話でいただければ申請書一式を郵送します。

申請書等ダウンロードリスト

その他

介護保険料のほかに、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免を申請する場合は、それぞれの申請書を提出する必要があります。
詳しくは下記をご覧ください。

提出先・問合せ先

〒329−1392

栃木県さくら市氏家2771番地

さくら市税務課

電話:028(681)1114

 


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 保険税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
(メールフォームが開きます)
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