不妊治療の助成
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和5年4月14日
不妊治療費の助成について
不妊治療を行った夫婦を対象に、費用の一部を助成する「さくら市不妊治療費助成事業」を実施しています。
助成対象者
- 交付申請日に市内に住所を有する法律上の夫婦(事実婚も含む)
- 本市在住期間に治療をおこなっていること(転入した方が、転入前に治療終了したものは対象外)
- 不妊治療が必要であると医師に診断され、国内医療機関において治療を受けた方
- 医療保険加入者
- 市税等の滞納がない方
助成対象となる治療
保険適用外の治療費(診察費・検査費・薬剤代など、医師が必要と認めた先進医療を含む)
※文書料や入院時の室料、食事代は除きます。
助成額
保険適用外医療費の2分の1を乗じて得た額(100円未満切り捨て)
ただし、県や健康保険組合などからの助成がある場合は、これらの額を控除した額の2分の1
助成額の上限
1回の申請につき上限15万円
申請回数の上限
1年度2回限り。通算5年(最大10回)まで。
(連続する必要はありません。通算で5年分の助成が受けられます)
申請期限
治療を受けた日(終了日)の属する年度内。
申請期限を過ぎてしまった場合は、助成を受けることができませんのでご注意ください。
なお、治療が3月下旬に終了予定の場合など、年度内の申請が困難な事情がある場合は、
お早めにご相談ください。
ただし、令和4年度の治療費に限り、経過措置として令和5年度末まで申請が可能です。
年度とは?
4月1日から翌年3月31日までを1年間として区切ったもの。
(例)令和5年度とは、令和5年4月1日~令和6年3月31日まで
提出書類
不妊治療費補助金交付申請書(R5)(pdf 48 KB)
- 保険適用外医療費の領収書(原本)
- 住民票(夫・妻1通ずつ)
※本籍・続柄は記載あり、マイナンバーは記載なし。(おおむね6ヶ月以内のもの。)
※事実婚の場合は、続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載があること - 戸籍謄本(夫・妻1通ずつ)※事実婚の場合のみ
- 完納証明書(夫・妻1通ずつ。6.市税調査の同意書がある場合は省略可)
- 市税調査の
同意書(R5)(pdf 47 KB)(5.完納証明書がある場合には不要)
- 栃木県特定不妊治療費助成承認通知書の写し(栃木県特定不妊治療費助成を受けている人のみ)
不妊治療費補助金交付請求書(R5)(pdf 62 KB)
申請の際は以下のご案内をご確認ください
申請書提出先
健康増進課(氏家保健センター)
住所:〒329-1312櫻野1319番地3
電話:028-682-2589
注意点
- 申請は県の補助を優先していただきます。ただし、県の申請要件には所得制限や治療内容、指定医療機関などの条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
栃木県特定不妊治療助成事業(新しいウィンドウが開きます)
栃木県不妊専門相談センター
不妊や不育症の治療や検査、治療中の迷いやご家族との関係など、さまざまな悩みに関するご相談を専門の相談員(助産師)が、電話・メール・面接でお受けします。
受付日
火曜日~土曜日、第4日曜日
※祝日、月曜日が祝日の場合の火曜日、年末年始は除く。
受付時間
午前10時~午後0時30分、午後1時30分~4時
相談専用電話番号
028-665-8099
相談専用Eメールアドレス
funin.fuiku-soudan@air.ocn.ne.jp
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課 子育て世代支援係
住所:
〒329-1312 栃木県さくら市櫻野1319番地3
電話:
028-682-2589
FAX:
028-682-5156
(メールフォームが開きます)