障がい者福祉
申請などの窓口・手続き・助成
身体障がい者手帳
身体に障がいを持つ方が各種福祉サービスを受けるときに必要です。
交付対象者
視覚障がい、聴覚または平衡機能障がい、音声、言語またはそしゃく機能障がい、 肢体不自由、内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がい)などの障がいがある方
手続きに必要なもの
- 手帳交付申請書、身体障がい者福祉法による指定医師発行の身体障がい者診断書、 意見書(診断書の用紙は福祉課または喜連川市民生活室にあります)
- 手帳を受ける方の顔写真(よこ3センチ×たて4センチ)、印鑑
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がいを持つ方に対して、社会復帰や社会参加の促進を目的とし交付しています。 交付されると、所得税や市県民税の控除、その他さまざまな優遇を受けることができます。
交付対象者
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため日常生活または、社会生活に制限のある方。
(ただし、知的障がい者の方は、療育手帳制度の対象となります)
手続きに必要なもの
申請書、写真(よこ3センチ×たて4センチ)、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード、次の1~3のうちどれか1つ
- 医師の診断書
- 障がい年金証書(精神障がいによるものに限る)、直近の年金振込通知書、同意書
- 特別障がい給付金受給資格証明書、直近の国庫金振込通知書、同意書
療育手帳
知的障がいを持つ方を対象に、各相談機関からの指導・助言や各種の支援を受けやすくすることを目的として交付されます。
交付対象者
児童相談所またはとちぎリハビリテーションセンターにて知的障がいと判定された方
手続きに必要なもの
手帳交付申請書、手帳を受ける方の顔写真(よこ3センチ×たて4センチ)
手帳交付などの県への申請、各種サービスの申込などを福祉課および喜連川市民生活室で受付けています。
重度心身障がい者医療費助成
健康保険の自己負担分で高額療養費を差し引いた費用を一部助成します。
手続きの方法など詳細は「重度心身障がい者医療助成」のページをご覧ください。
自立支援医療(精神通院)支給
精神障がいをもつ方が通院する場合にかかる医療費を一部助成します。
自立支援医療(更生医療)支給
身体障がい者が障がいを軽減・回復させる手術費、改善するための医療費等を給付します。
自立支援医療(育成医療)支給
18歳未満で身体に障がいや病気があり、放置すると将来的に身体に障がいが残る可能性がありますが、手術等の治療で障がいの改善が期待できる子どもに対して医療費の一部を助成します。
日常生活用具給付
障がい者(児)等に、日常生活用具を給付・貸与し、日常生活の便宜を図ります。
住宅改修費支給
障がいのある方が生活環境を整えるための住宅改修を行う場合、住宅改修費を支給します。
NHK放送受信料減免
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の方がいる世帯のNHK放送受信料を一定の要件により減免します。
全額免除
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の方を世帯構成員に有しており、世帯全員が市民税非課税の場合
半額免除
- 視覚障がい者・聴覚障がい者の方が世帯主で受信契約者である場合
- 重度(1級または2級)の身体障がい者の方が世帯主で受信契約者である場合
- 重度(A1またはA2)の知的障がい者の方が世帯主で受信契約者である場合
- 重度(1級)の精神障がい者の方が世帯主で受信契約者である場合
有料道路通行料割引
- 身体障がい者の方が自ら運転する場合
- 重度(第1種)の身体障がい者・知的障がい者の方を乗せて介護者が運転する場合
車種や所有者など一定の要件により、有料道路の通行料金を割引する登録をします。
割引料金額は通常料金の【半額】です。
(注)ただし、通常料金を半額にした際に端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、支払額が10円単位または50円単位で切り上がります。
(注)障がい者割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますのでご注意ください。
おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業
栃木県では、県内に共通する利用者証を交付することで、障がい者等用の駐車場を利用できる方を明らかにし、本当に必要な人のために駐車スペースを確保する「おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業」を実施しています。該当する方には、おもいやり駐車スペースを利用するための利用証を窓口で交付しています。
利用できる方
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・難病患者等・高齢者・妊産婦の方のうち、交付基準に該当し、歩行困難な方
(注)具体的な交付基準など、詳細につきましては栃木県のホームページをご覧ください。
持ってきていただくもの、交付窓口・問合先
対象者 | 持ってきていただくもの | 交付窓口・問合先 |
身体障がい者 | 身体障がい者手帳 | 福祉課 Tel:681-1161 喜連川市民生活室 Tel:686-6611 |
知的障がい者 | 療育手帳 | |
精神障がい者 | 精神障がい者保健福祉手帳 | |
難病患者等 | 特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患医療受診券 | |
高齢者 | 介護保険被保険者証 | 高齢課 Tel:681-1155 喜連川市民生活室 Tel:686-6611 |
妊産婦 | 母子手帳 | こども政策課 Tel:681-1125 喜連川市民生活室 Tel:686-6611 |
紙おむつ給付
ねたきり重度身体障がい者の在宅でおむつを必要とする方に、紙おむつを支給することにより、清潔でより快適な生活ができるよう支援します。
(注)高齢課、喜連川市民生活室が窓口です。
福祉タクシー料金助成
交通手段の利用が困難な心身障がい者の方が、通院のためにタクシーを利用したとき、そのタクシー料金の一部を助成します。
(注)高齢課、喜連川市民生活室が窓口です。
温泉入浴利用証交付
身体障がい者手帳、療育手帳および精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方に心身のリフレッシュの便宜を図り、健康の維持・増進を図ります。また、介護者へも条件により交付しています。
申請により指定温泉施設を無料で利用できる利用証を交付(月5回分)
(注)高齢課、喜連川市民生活室が窓口です。
各種手当
特別障がい者手当
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方に対して手当を支給します。
手続きの方法など詳細は「特別障がい者手当」のページをご覧ください。
障がい児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする児童に対して手当を支給します。
手続きの方法など詳細は「障がい児福祉手当」のページをご覧ください。
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある児童を養育している父母またはその養育者に対して手当を支給します。
手続きの方法など詳細は「特別児童扶養手当」のページをご覧ください。
障がい者自立支援制度
障がい者総合支援法では、身体、知的、精神の3障がいに加え、新たに難病等が障がいとして定義されました。障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに個性を尊重し、安心して暮らせる地域社会をめざし、社会生活・日常生活に必要な支援を総合的に行います。
- 障がいの範囲に「難病等」を追加(対象となる疾患(361疾患)については、「周知用チラシ」をご覧ください)
- サービス費用をみんなで支えあう(原則として1割は自己負担)
- 障がいの程度(重さ)ではなく、支援の必要度を示す「障がい支援区分」の設定
サービスの種類
障がい福祉サービス
- 介護給付
障がい区分が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
(療養介護・居宅介護・生活介護・短期入所など) - 訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援
(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・グループホームなど)
自立支援医療
現在の更生医療・育成医療・精神通院公費負担
補装具費の支給
補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を国・県・市が負担します。
地域生活支援事業
相談支援事業・意思疎通支援(手話通訳等)・日中一時支援事業・移動支援事業など
【相談支援事業所リーフレット】
福祉サービス
サービス利用までの流れ
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相談
市または相談支援事業者に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は市に申請します。 -
申請
申請用紙は窓口でお渡ししています。 必要書類を添えて提出してください。 -
サービス等利用計画(案)の作成
サービスを利用する場合は、指定特定相談支援事業所でサービス等利用計画を作成してもらう必要があります。計画の作成は、申請者が直接、指定特定相談支援事業所へ依頼します。 -
調査(アセスメント)
市職員などにより障がいの状況について調査が行われます。公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、コンピュータで判定されます。 -
審査・判定
調査の結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障がい支援区分)が決められます。 -
認定・通知
障がい程度区分や本人の要望などをもとに、サービスの支給量などがきまります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。 -
事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。 - サービスの利用開始
サービスの利用にかかる費用は、原則1割が自己負担ですが、収入に応じて減額または免除されます。利用できる期間は一定で、引き続いて利用したい場合は更新の手続きが必要になります。
また、計画に基づき、一定期間ごとに見直し(モニタリング)が実施されます。
(注)サービスの利用者が18歳以上の場合は「本人および配偶者」、利用者が18未満の場合は「世帯全員」の課税状況により判定します。
児童通所支援
障がいのある(診断名が確定していない場合を含む)児童が施設へ通所し、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練、社会との交流促進のために必要な訓練や支援を行います。
- 児童発達支援:未就学の児童が対象
- 医療型児童発達支援:未就学児のうち肢体不自由があり、医療的な支援が必要な児童が対象
- 放課後等デイサービス:就学している児童が対象
利用までの流れ
- 申請 申請書のほか必要書類を揃え、提出します。 申請書は窓口でお渡ししています。
- アセスメント 利用申請にあたり、具体的なサービスの利用希望(利用日数)や対象となる児童の日常の様子などを聞き取ります。
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障がい児支援利用計画(案)の作成 サービスを利用するためには、「どんなサービスをどのくらい利用するか」を記載した「障がい児支援利用計画(案)」を市に提出する必要があります。作成は、指定障がい児相談支援事業所の相談支援専門員が行います。作成の相談と依頼は申請者(障がい児の保護者)が直接相談支援事業所へ連絡します。
作成を依頼する事業所が決定したら、市へ所定の様式で届け出ます。依頼書と届出書は、申請書の提出時などに窓口でお渡しします。 - 支給決定 アセスメントや計画案を基に、支給決定を行います。支給決定されると、申請者には決定通知書と通所受給者証が交付されます。
- サービスの利用 交付された受給者証を事業所へ提示し、サービスの提供を受けます。サービスの利用に係る費用は、原則1割が自己負担ですが、世帯の収入状況に応じて減額または免除されます。
支給期間は一定で、継続して利用する場合は更新の手続きが必要です。
また、利用計画に基づき、一定期間ごとに見直し(モニタリング)が実施されます。
障がい者虐待についての相談
障がいのある方への虐待の相談・通報および守る者に対する支援等でお悩みの場合はご相談ください。
さくら市障がい者虐待防止センター(福祉課内)
詳しくは、さくら市障がい者虐待防止センターのページをご覧ください。
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さくら市障がい者虐待防止センターへリンク
- 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日は除く)の午前8時30分から午後5時15分
電話:028-681-1161 - 上記以外
電話:090-1996-4484 または
電話:090-5554-6968
障がい者優先調達推進法
平成25年4月1日から、「国等による障がい者就労施設等から物品等の調達の推進等に関する法律(優先調達法)が施行されました。この法律は、国や地方公共団体などが物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的に調達することにより、障がい者就労施設で就労する障がい者、在宅就業者等の自立を促進する目的に制定されました。
詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。
さくら市障がい者優先調達推進方針について
障がい者優先調達法第9条に基づき障がい者優先調達推進方針を策定しました。本市では、この方針に基づき物品等の推進に取り組んでいきます。
詳しくは、さくら市障がい者優先調達推進方針のページをご覧ください。