水道メーターの宅地側から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水装置から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方にご負担いただくことが原則となっています。ただし、地中や壁内の給水管からの漏水に関しては、減免適用の基準を満たしている場合に限り、水道料金等の一部を軽減できる場合があります。
これは、漏水による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水を大切に利用するためです。
注意:この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。
この制度は、漏水していることが判明し、早くにその修理を行っていただいた後、お客様からの申請により適用されます。申請の際は、下記の条件に当てはまるか、よくご確認ください。
漏水箇所を至急修理していただき、さくら市水道事業指定給水装置工事事業者に相談のうえ、下記の書類を提出してください。
※提出書類や記載方法等でご不明な点がございましたら、上下水道料金センターまでご連絡ください。
注意:減免申請ができるのは、年度内に1回のみです。