このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
さくら市の給水区域内で給水装置の工事を行うためには、さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けるための手続きが必要です。
また、更新制の導入に伴う指定の更新、指定または更新の際に届け出た事項に変更のあったときや事業を廃止・休止・再開したときも手続きが必要です。
指定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
水道法の一部改正により、令和元年10月1日より指定の更新制が導入され、指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わりました。
このことに伴い、現在、指定を受けている指定給水装置工事事業者についても、指定の有効期限が経過する前に更新手続きを行う必要があります。
また、有効期限までに手続きがなされない場合は失効となりますのでご注意ください。
更新が必要な指定給水装置工事事業には、順次通知いたします。
指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期限 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日 |
さくら市の給水区域内で給水装置の工事を行うためには、さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けるための手続きが必要です。
さくら市水道事業指定給水装置工事事業者の新規申請・更新申請に関する概要は次の添付ファイルのとおりです。
申請の全体フローは次のとおりです。
以下のリンク先で必要事項を入力し、送信してください。
添付書類が必要な場合には、解像度が300dpi以上のPDFデータ(10MB上限)を添付し、送信することができます。
以下の申請書等をダウンロードし、添付書類と併せて、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。
(Word、Excel版)
(PDF版)
(法人の場合)
(個人の場合)
事業の運営に関する基準(法第25条の第8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認いたします。
(Word版)
(PDF版)
次の期限までに申請をお願いいたします。
なお、提出書類の審査等に、概ね5営業日前後ほどいただきますので、余裕をもった申請をお願いします。
1件あたり15,000円
さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者は、下記のいずれかの事項に変更が生じたときは、管理者への届出が必要になります。
以下のリンク先で必要事項を入力し、送信してください。
添付書類が必要な場合には、解像度が300dpi以上のPDFデータ(10MB上限)を添付し、送信することができます。
以下の届出書をダウンロードし、添付書類と併せて、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。
(Word版)
(PDF版)
変更しようとする内容により添付書類が異なります。詳細は、以下をご確認ください。
(1)法人の場合
(2)個人の場合
変更のあった日から30日以内に届出をお願いいします。
なし
さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者は、事業を廃止・休止・再開したときは、管理者への届出が必要になります。
以下のリンク先で必要事項を入力し送信してください。
以下の申請書等をダウンロードし、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。
(Word版)
(PDF版)
なし
次の期限までに届出をお願いいたします。
なお、指定の有効期限を過ぎての再開の場合には、改めて指定(新規)を受ける必要があります。
なし
さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者は、給水装置工事主任技術者を選任・解任したときは、管理者への届出が必要になります。
以下のリンク先で必要事項を入力し送信してください。
添付書類が必要な場合には、解像度が300dpi以上のPDFデータ(10MB上限)を添付し、送信することができます。
以下の申請書等をダウンロードし、添付書類と併せて、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。
(Word版)
(PDF版)
(選任)
(解任)
選任または解任をした日から14日以内を目安に遅滞なく提出してください。
なし
〒329-1311
栃木県さくら市氏家2190番地7 卯の里庁舎1階
電話:028-681-1216
詳細は、次のリンクからご確認ください。