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指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)・届出事項変更の手続き

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さくら市の給水区域内で給水装置の工事を行うためには、さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けるための手続きが必要です。

また、更新制の導入に伴う指定の更新、指定または更新の際に届け出た事項に変更のあったときや事業を廃止・休止・再開したときも手続きが必要です。

指定の基準

指定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

5年ごとの更新が必要です

水道法の一部改正により、令和元年10月1日より指定の更新制が導入され、指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わりました。
このことに伴い、現在、指定を受けている指定給水装置工事事業者についても、指定の有効期限が経過する前に更新手続きを行う必要があります。
また、有効期限までに手続きがなされない場合は失効となりますのでご注意ください。
更新が必要な指定給水装置工事事業には、順次通知いたします。

 

指定の有効期限

指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期限

平成10年4月1日~平成11年3月31日

令和2年9月29日

平成11年4月1日~平成15年3月31日

令和3年9月29日

平成15年4月1日~平成19年3月31日

令和4年9月29日

平成19年4月1日~平成25年3月31日

令和5年9月29日

平成25年4月1日~令和元年9月30日

令和6年9月29日

指定(新規・更新)

さくら市の給水区域内で給水装置の工事を行うためには、さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けるための手続きが必要です。

 

さくら市水道事業指定給水装置工事事業者の新規申請・更新申請に関する概要は次の添付ファイルのとおりです。

pdf新規・更新申請について(pdf 55 KB)

申請

申請の全体フローは次のとおりです。

申請の全体フロー

オンライン申請

以下のリンク先で必要事項を入力し、送信してください。

添付書類が必要な場合には、解像度が300dpi以上のPDFデータ(10MB上限)を添付し、送信することができます。

紙媒体による申請

以下の申請書等をダウンロードし、添付書類と併せて、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。

申請書等

(Word、Excel版)

 

(PDF版)

添付書類

(法人の場合)

 

(個人の場合)

指定の更新の際には、指定更新時確認事項(別紙1)も併せて提出してください。

事業の運営に関する基準(法第25条の第8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認いたします。

 

(Word版)

 

(PDF版)

期限

次の期限までに申請をお願いいたします。

なお、提出書類の審査等に、概ね5営業日前後ほどいただきますので、余裕をもった申請をお願いします。

 

手数料

1件あたり15,000円

届出事項の変更

さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者は、下記のいずれかの事項に変更が生じたときは、管理者への届出が必要になります。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 法人にあっては、役員の氏名
  4. 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号

届出

オンライン申請

以下のリンク先で必要事項を入力し、送信してください。

添付書類が必要な場合には、解像度が300dpi以上のPDFデータ(10MB上限)を添付し、送信することができます。

紙媒体による届出

以下の届出書をダウンロードし、添付書類と併せて、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。

届出書

(Word版)

 

(PDF版)

添付書類

変更しようとする内容により添付書類が異なります。詳細は、以下をご確認ください。

 

事業所の名称、所在地(法人・個人共通)
氏名・名称、住所、代表者の氏名(法人の場合)

(1)法人の場合

 

(2)個人の場合

役員の氏名(法人の場合)
給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者免状の交付番号(法人・個人共通)

期限

変更のあった日から30日以内に届出をお願いいします。

手数料

なし

事業の廃止・休止・再開

さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者は、事業を廃止・休止・再開したときは、管理者への届出が必要になります。

届出

オンライン申請

以下のリンク先で必要事項を入力し送信してください。

紙媒体による届出

以下の申請書等をダウンロードし、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。

届出書

(Word版)

 

(PDF版)

添付書類

なし

期限

次の期限までに届出をお願いいたします。

なお、指定の有効期限を過ぎての再開の場合には、改めて指定(新規)を受ける必要があります。

 

手数料

なし

給水装置工事主任技術者の選任・解任

さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者は、給水装置工事主任技術者を選任・解任したときは、管理者への届出が必要になります。

届出

オンライン申請

以下のリンク先で必要事項を入力し送信してください。

添付書類が必要な場合には、解像度が300dpi以上のPDFデータ(10MB上限)を添付し、送信することができます。

紙媒体による届出

以下の申請書等をダウンロードし、添付書類と併せて、受付窓口へ直接持参または郵送により提出してください。

届出書

(Word版)

 

(PDF版)

添付書類

(選任)

 

(解任)

期限

選任または解任をした日から14日以内を目安に遅滞なく提出してください。

手数料

なし

受付窓口

上下水道料金センター

〒329-1311

栃木県さくら市氏家2190番地7 卯の里庁舎1階

電話:028-681-1216

 

詳細は、次のリンクからご確認ください。

 

掲載日 令和5年8月3日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 業務係
住所: 〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話: 028-681-1121
FAX: 028-681-1184

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