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下水道使用料

下水道使用料は、汚水量に応じて負担していただいています。

皆さんに使用量をご負担いただくことによって、排出される汚水をきれいにすることができます。

下水道使用料の計算

下水道使用料は、上水道の使用水量を基に決められます(上水道使用量=汚水量)。

基本料金と汚水量に応じた超過料金を足した金額が下水道使用料となります。

汚水量10 m³までは基本料金の1,210円のみで、10 m³を超えると超過料金が発生します。
なお、使用料の請求は2か月分をまとめて行います。

基本料金

一般用1,210円(10 m³まで)

超過料金(1m³ につき)

超過料金
汚水量 金額
1m³ につき
  10 m³を超え20 m³まで 132円
  20 m³を超え30 m³まで 143円
  30 m³を超え50 m³まで 154円
  50 m³を超え100 m³まで 165円
100 m³を超えるもの 176円
臨時用
臨時用       1 m³につき 176円

(注意1) 基本料金と超過料金の合計(10円未満切り捨て)が使用料として請求されます。
(注意2) 料金表の各単価は消費税および地方消費税(税率10%)相当額を含みます。

水道以外の水(井戸水等)を使用している場合

水道以外の水(井戸水等)を使用している場合(水道と井戸水等の併用を含む)には、次の基準により使用水量を認定します。

  1. 井戸水等だけを使用している場合、下水道を使用する人1人につき1か月7m³。
  2. 井戸水等と水道水を併用して使用している場合、1.で算出された使用水量か水道使用量のいずれか多い水量。

なお、下水道を使用する人数が変わる場合、下水道課への届け出が必要となります。

水道料金・下水道使用料試算

以下のリンク先にて必要事項を入力することで、使用水料に応じた水道料金・下水道使用料を自動計算して表示します。

お引越しなどによりさくら市の水道料金・下水道使用料を試算したい場合などにご活用ください。

 

使用方法は次のファイルをご確認ください。

使用料金早見表(2か月分)

pdf水道料金・下水道使用料の早見表(2カ月分)(pdf 81 KB)

 

計算例

 

2か月の使用水量が45m³の場合(消費税及び地方消費税込)

使用料  5,770円(10円未満切り捨て)

下水道使用量の検針

下水道の使用水量は、水道の使用水量を基に計算しますので、水道の使用水量検針時にあわせて行います。
使用水量は、検針員がお伺いし、水道メーターの検針により使用水量を決定します。
なお、検針は水道料金、下水道使用料を算出するためだけでなく、漏水の発見にも役立っています。検針の妨げにならないよう次のことにご注意ください。

検針にあたっての注意事項

 

メーターの検針方法は、2か月に1回検針します。奇数月に検針する地区は、偶数月に請求、偶数月に検針する地区は、奇数月に請求となります。
また、使用料金の請求は、水道料金と一緒に請求します。

納付方法

現金で納める場合

現金納付(納付書により納付)する場合は、次の各金融機関等で納付してください。

(注意1) コンビニエンスストアでバーコードが読み取れない場合は、市役所および上記金融機関等で納付してください。また、バーコードのないもの、納入通知書の金額を訂正したもの、金額が30万円以上のものはコンビニエンスストアでお取り扱いできません。
(注意2) ゆうちょ銀行での納付を希望される場合、通常お送りする納付書では納付できませんので、ゆうちょ銀行用の納付書をさくら市役所水道課上下水道料金センターまでご請求ください。

口座振替により納める場合

金融機関の窓口に、最近の領収書、申込依頼書、預金通帳およびお届け印をお持ちになり、お申し込みください。
(申込依頼書は市下水道課のほか、各金融機関にあります。)
なお、口座振替ができる金融機関は次のとおりです。

 

使用料の納入には、便利な口座振替をぜひご利用ください!

掲載日 令和7年4月3日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 業務係
住所: 〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話: 028-681-1118
FAX: 028-681-1184

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