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市へ提出する申請書等への押印を一部見直します

申請書等への押印見直し

行政手続のデジタル化を推進し、申請手続等の利便性を向させるため、市へ提出する申請書等の押印のうち、慣例的に求めているものは令和3年4月から廃止します。

 

また、法令などにより押印が義務付けられている申請手続きも、法令等が改正され次第、押印を廃止します。

 

※重要な権利に関するものなど、引き続き押印や本人確認を求める申請手続きもあります。

押印廃止に伴い身分証明書の提示を求めることがあります

押印廃止に伴い、本人確認のため新たに運転免許証や個人番号カードなどの身分証明書の提示を求めることがあります。

見直しの内容

市では、市の規則等で押印を求める約2,100種類の申請書等について、令和2年11月から押印の見直しに係る調査を行い、押印の必要性の再確認を行いました。

 

その結果、法令等で押印の義務付けがあるものを除き、慣例的に押印を求めている約1,700種類の申請書等について、押印を廃止します。

 

また、国の法令等の改正により押印が廃止となった場合には随時、押印を廃止します。

掲載日 令和4年1月20日
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