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オープンデータ さくら市指定障害福祉サービス関係事業所一覧

 

指定相談支援事業所

令和4年6月1日現在

生活介護

令和4年4月1日現在

主に昼間に障がい者支援施設等において、入浴、排せつ、創作的活動または生産活動の機会等を提供するサービスです。利用者としては、常時介護が必要な方で、障がい支援区分3(施設入所は障がい支援区分4)以上、また50歳以上の障がい者の場合には障がい支援区分2(施設入所は障がい支援区分3以上)の方が対象となっています。なお、利用期間は定められていません。

自立訓練・生活訓練

令和4年6月1日現在

知的障がいまたは精神障がいを有する障がい者に対し、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うとともに、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等の機関との連絡調整等の支援を行うサービスです。
利用者としては、入所施設・病院を退所・退院して地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援を必要とする方や、継続した通院により症状が安定している方等で地域生活を営む上で生活能力の維持・向上などの支援を必要とする方が対象となっています。移行先としては一般就労、就労移行支援事業、就労継続支援事業、地域活動支援センターが考えられます。

就労移行支援

令和4年6月1日現在

事業所内や企業において作業や実習を実施し、適性に合った職場探しや就労後の職場安定のための支援を行うサービスです。
利用者としては、一般就労を希望し、一定期間にわたって知識・能力の向上や企業等とのマッチングを図ることにより企業等への雇用または在宅就労等の見込まれる方が対象となっています。
移行先としては、一般就労、就労継続支援事業が考えられます。

就労継続支援A型

令和4年4月1日現在

事業所内において、基本的に雇用契約に基づいて就労機会を提供するサービスです。
利用者としては、就労移行支援事業を利用したものの企業等の雇用に結びつかなかった方や、特別支援学校を卒業して就職活動を行ったものの企業等の雇用に結びつかなかった方、就労経験はあるが、現在のところ雇用関係の状態にない方が対象になっています。
利用期間の制限はありません。また移行先としては一般就労が考えられます。

就労継続支援B型

令和4年4月1日現在

事業所内において、就労の機会や生産活動の機会を提供するとともに一般就労に向けた支援を行うサービスです。ただし利用者との雇用契約は締結されません。
利用者としては、就労移行支援事業を利用したものの、必要な体力や職業能力の不足などの理由で就労に結びつかなかった方や、以前は一般就労していたが、年齢や体力などの理由で離職した方、さらには施設を退所するが50歳に達しており就労が困難な方が対象になっています。
利用期間の制限はありません。また移行先としては一般就労、就労継続支援(A型)が考えられます。

短期入所

令和4年4月1日現在

居宅で介護等を行う人が疾病等で介護ができない場合に、障がい者等を障がい者支援施設に短期間入所させ、入浴、排せつ、食事等の介護を提供するサービスです。

施設入所支援

令和4年4月1日現在

施設に入所する方に対して、主に夜間に、入浴、排せつ、食事の介護等を提供するサービスです。

福祉型障がい児入所施設

令和4年4月1日現在

障がい児が入所して、施設で生活しながら社会に適応するための知識や技能の指導を受けられます。

児童発達支援

令和4年4月1日現在

未就学の障がい児が通園して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を受けられます。

放課後等デイサービス

令和4年4月1日現在

学校に就学している障がい児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を受けられます。

児童発達支援センター

令和4年4月1日現在

未就学の障がい児が通園して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を受けられます。また、地域の障がい児、その家族または当該障がい児が通う保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他必要な援助を受けられます。

就労定着支援

令和4年4月1日現在

一般就労への移行に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように、訪問、来所により必要なサービスが受けられます。

関連情報

担当課

福祉課  Tel:028-681-1160

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掲載日 令和5年3月28日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 障がい福祉係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1161
FAX: 028-682-1305

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