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公民館における有料催事(入場料または物販が伴うもの)の方針

公民館の使用に際し、主催者は有料催事(入場料または物販が伴うもの)により利益を得ることはできません。

利益を得ているかどうかを判断するため、有料催事の主催者は、他の公民館利用者に対して、決算書を自主的に開示するようにしてください。

 

公民館を使用した有料催事の方針については、以下のとおりです。

ほか不明点等ありましたら、公民館あてお問い合わせください。

主催団体

市公民館にて有料催事を実施できる主催者の範囲は、さくら市在住の団体やグループに限ります。

入場料の用途

入場料の用途は、次の1から6のとおりです。

  1. 公民館の使用料
  2. 出演者への謝礼、交通費、食事代など
  3. アルバイト賃金
  4. 広報紙印刷代やテレビ宣伝料、新聞広告代
  5. 入場者に公平に配布される印刷物等
  6. 寄付

入場料の用途制限

入場料は、次の用途に使うことはできません。

  1. 特定スタッフへの利益の還元(反省会、慰労会を含む)
  2. 利益の繰越(団体等の活動資金への繰り入れ)
  3. 政党、営利団体等へ献金

入場料金の上限

特に制限は設けませんが、常識の範囲内とします。

物販

なお、販売業者を公民館施設内に入れての物販は認めません。

使用料の減免

入場料を集める事業では、使用料を減免しません。

掲載日 令和5年3月28日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 氏家公民館
住所: 〒329-1312 栃木県さくら市櫻野1322番地8
電話: 028-682-1611
FAX: 028-682-0371

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