公民館の使用に際し、主催者は有料催事(入場料または物販が伴うもの)により利益を得ることはできません。
利益を得ているかどうかを判断するため、有料催事の主催者は、他の公民館利用者に対して、決算書を自主的に開示するようにしてください。
公民館を使用した有料催事の方針については、以下のとおりです。
ほか不明点等ありましたら、公民館あてお問い合わせください。
市公民館にて有料催事を実施できる主催者の範囲は、さくら市在住の団体やグループに限ります。
入場料の用途は、次の1から6のとおりです。
入場料は、次の用途に使うことはできません。
特に制限は設けませんが、常識の範囲内とします。
なお、販売業者を公民館施設内に入れての物販は認めません。
入場料を集める事業では、使用料を減免しません。