耕作目的で取得した農地の転用
平成29年10月2日から、農地法第3条の許可を受けて取得した農地を転用する場合の許可は、耕作目的での農地の取得を前提とした農地法第3条の趣旨を踏まえ、次のとおり取り扱うことに決定しましたので、お知らせします。
なお、本取扱いは、農業経営基盤強化促進法により取得した場合および買受適格証明を受けて競売・公売により農地を取得した場合ならびに農地改良に係る農地転用(事前協議)を行った場合も同様とします。
許可日以降3年間は、原則として農地転用の許可を受けることはできません。
3年経過後の農地転用申請にあたっては、その期間中、通常の肥培管理により播種から収穫まで行われた後でなければ農地転用許可を受けることはできません。
農地を取得した者(個人および農地所有適格法人に限る)が行う農業用施設に供するために農地転用をする場合は、3年以内であっても事業計画を精査した上で許可の諾否を判断するものとします。
耕作目的で取得した農地に係る転用の取扱いについて (pdf 72 KB)
掲載日 令和5年1月17日
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