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植林を目的とする農地転用

平成29年10月2日から、植林を目的とする農地転用許可申請において、転用対象となる土地に隣接する農地がある場合については、次の条件を満たした上で、許可することに決定しましたので、お知らせします。
  1. 隣接する農地の日照・通風・耕作等に特に影響を及ぼすおそれがあるため、植栽の計画にあたっては、隣接農地の境界から一定距離を置いていること。一定距離の判断にあたっては、隣接農地の営農条件に支障が生じないよう配慮されているか、樹種、土地の形状等を勘案し、総合的に判断するものとします。
     
  2. 隣接農地の所有者および耕作者の同意を得ていること。(同意書を添付してください)
     
  3. やむを得ず同意が取れない場合においては、その「理由書」等を添付してください。
掲載日 令和5年1月17日
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