農地法の改正により、令和5年4月1日より下限面積要件が廃止されました。
それにともない、空き家等に付随した農地を空き家等とともに取得する場合であって、要件を満たす場合に限り、農地法第3条による下限面積を1平方メートルまで引き下げる「空き家に付随した農地制度」も廃止となります。
下限面積要件の撤廃についての詳細はこちら(新しいウィンドウが開きます)