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あいさつ状等の禁止に関すること

あいさつ状等の禁止に関すること

  政治家は、年賀状を出すことを禁じられているのですか。

答  政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状  (電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

 

問  印刷した年賀状などのほか禁止されるあいさつ状の例を示してください。

答  

  1. 「喪中につき年賀のあいさつを失礼します。」という欠礼のハガキ。
  2. 年賀電報、電子郵便により送る年賀のためのあいさつ状。
  3. ファックスにより送る年賀のためのあいさつ状。
  4. クリスマスカード。

 

問  弔電や各種の大会についての祝電は禁止されますか。

答  禁止されていません。

掲載日 令和4年1月14日
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