選挙管理委員会は、地方自治法に基づき市町村に設置されている執行機関です。
選挙管理委員は、選挙権のある一般の市民の中から、市議会において選挙されます。
委員の数は4人で、任期は4年間です。また、同数の補充員(任期4年)が選挙され、委員が選挙管理委員会開催要件の3名に満たない場合、臨時に委員になり委員会に出席することとなり、もしくは、委員の欠員が生じた場合には委員に繰り上がることとなります。
選挙管理委員会は、4人の委員で組織する合議制の執行機関で、地方公共団体が処理する選挙に関する事務等を管理します。その主な事務は次のとおりです。
選挙管理委員会の事務を処理するために、書記(職員)が従事しています。