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償却資産の課税について

さくら市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、市長に申告することが義務付けられています。

償却資産とは

事業用に使っている資産で、土地・家屋・自動車・軽自動車・少額資産以外の減価償却資産(有形)です。

減価償却資産とは

少額資産とは

※少額資産の条件を満たす金額の場合でも、個別に減価償却しているものは申告対象となります。

具体的な償却資産

工場や店舗などを経営している個人・法人が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などのことです。なお、遊休未稼働であっても事業の用に供しうる状態にある場合は対象となります。

具体例

  1. 構築物…鉄塔、門、塀、駐車場舗装、畜舎、煙突など
  2. 機械および装置…建設機械、印刷機械、農業用設備、宿泊業用設備、飲食店業用設備など
  3. 船舶…ボート、釣舟など
  4. 航空機…飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
  5. 車両および運搬具…自転車、リヤカー、フォークリフトなど
  6. 工具・器具および備品…机、イス、ロッカー、冷蔵庫、パソコンなど

また、テナントとして入居している人が、その事業のために取り付けた内装(天井、内壁、床の仕上)や建具、照明設備や空調設備など家屋の附帯設備についても課税対象となります。

税額の算出方法

償却資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。取得価格から求めた課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出します。

※課税標準額とは…一品ごとに次の方法で計算した「評価額」の合計額です。

※評価額とは… (1)前年中取得資産:取得価格×(1-償却率×1/2)
                         (2)2年目以降:前年度の評価額×(1-償却率)

免税点

評価額を計算した結果、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。

償却資産に係る課税標準の特例について

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例があります。詳細は別添のファイル「固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例について」をご確認ください。

申告について

申告書の提出期限

市では、12月に申告の対象となる方へ申告書を発送しています。翌年1月1日現在の資産の所有状況を1月31日までに申告してください。(申告期限日が土曜日・日曜日の場合はその翌日が期限となります。)期限間近になりますと大変混雑しますので、早めの提出にご協力をお願いします。

申告書の提出方法

郵送、窓口、インターネット(地方税ポータルシステム(eLTAX))でのいずれかでお願いします。

掲載日 令和4年1月11日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 資産税係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1114
FAX: 028-681-2446

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