さくら市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、市長に申告することが義務付けられています。
事業用に使っている資産で、土地・家屋・自動車・軽自動車・少額資産以外の減価償却資産(有形)です。
※少額資産の条件を満たす金額の場合でも、個別に減価償却しているものは申告対象となります。
工場や店舗などを経営している個人・法人が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などのことです。なお、遊休未稼働であっても事業の用に供しうる状態にある場合は対象となります。
また、テナントとして入居している人が、その事業のために取り付けた内装(天井、内壁、床の仕上)や建具、照明設備や空調設備など家屋の附帯設備についても課税対象となります。
償却資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。取得価格から求めた課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出します。
※課税標準額とは…一品ごとに次の方法で計算した「評価額」の合計額です。
※評価額とは… (1)前年中取得資産:取得価格×(1-償却率×1/2)
(2)2年目以降:前年度の評価額×(1-償却率)
評価額を計算した結果、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
市では、12月に申告の対象となる方へ申告書を発送しています。翌年1月1日現在の資産の所有状況を1月31日までに申告してください。(申告期限日が土曜日・日曜日の場合はその翌日が期限となります。)期限間近になりますと大変混雑しますので、早めの提出にご協力をお願いします。
郵送、窓口、インターネット(地方税ポータルシステム(eLTAX))でのいずれかでお願いします。