都市計画税は、公園、下水道などの都市計画施設に関する事業などに要する費用に充てるために、目的税として課税されます。
都市計画税は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内のうち、次に定める区域内に所在する土地および家屋の所有者に課税されます。
固定資産税の価格が、都市計画税の課税標準として課税され、固定資産税と併せて納税します。住宅用地は特例の措置があります。小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)…価格の1/3(固定資産税の場合は1/6)、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分の住宅用地)…価格の2/3(固定資産税の場合は1/3)
都市計画税の税率は、0.2%です。
課税標準額×税率で、税額を算出することができます。
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
固定資産税に準じます。