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個人の住民税は、その年の1月1日現在に住所があったところで、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課される税金です。
個人住民税には、均等割と所得割があります。この均等割と所得割の合計額が年税額となります。
前年に一定以上の所得がある方に、均等に納めていただく税額です(市民税:3500円、県民税:2200円)。
さくら市に住所がなくても、市内に事務所や事業所または家屋敷などがある方は課税されます。
前年の所得に応じて、計算された税額を納めていただきます。
所得金額-所得控除額=課税標準額(千円未満切捨て)
課税標準額×税率-税額控除=所得割額
所得割額+均等割額=年税額
次の1から3のいずれかの方は、個人住民税が課税されません。
前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
(注)扶養親族等とは、納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者や親族です。
前年1年間の所得を、確定申告期間(2月中旬~3月中旬)に税務署または市役所へ申告していただきます。その内容をもとに、個人住民税が課税となる方だけに6月に納税通知書を送付します。
年税額を4回に分けて、それぞれの納期限までに各個人で納めていただきます。
勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されますので、一般的には申告の必要はありません。給与支払報告書をもとに5月に特別徴収税額通知書を勤務先に送付いたします。
納税義務者に代わり、勤務先が特別徴収義務者となり、年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から個人住民税を天引きし、市役所に納入します。
所得の種類は以下の10種類です。所得とは収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
所得控除とは、納税義務者の個人的な事情に応じた税負担を求める為に、所得金額から一定の金額を差し引くものです。
10種類の所得のうち、給与・雑・利子・配当・不動産・事業・譲渡(分離課税分を除く。)・一時・山林所得に係る税率は、10%(市民税:6%、県民税:4%)です。
土地・建物・株式等の譲渡所得、退職所得等は、ほかの所得と区別して特別な税率を使用します。
ただし、特別控除がある場合、控除後の金額に税率を掛けます。
5%(市民税:3%、県民税:2%)
退職手当等の支払者が退職金を支払う際に天引きし、退職者の1月1日現在の住所地に納めます。
(詳しくは退職時の個人住民税をご参照ください)。
税額控除とは、課税標準額に税率をかけて算出された税額から差し引かれるもので、7種類あります。
個人住民税は均等割額と所得割額の合計額です。その税率は原則として、全国の市区町村で同じです。個人住民税が高くなるのは、さくら市にお住まいだからというわけではなく、前年に比べて所得が増えたり、所得控除の額が減ったりしたのが原因だと考えられます。
年間の収入が103万円以下であれば、どなたかの扶養に入れる範囲ですが、パートで働いている方自身に扶養親族等が無い場合には個人住民税は課税されます(所得税は非課税です)。
個人住民税は前年中の所得にもとづいて、1月1日(賦課期日)に住所のあった市区町村が課税し、5月もしくは6月にその年の納税通知書を発送します。
1月1日(賦課期日)に住所がさくら市にあれば、課税はさくら市が行い、その後に引越しなどの異動があったとしても、その年度の個人住民税のすべてはさくら市に納めていただきます。
今年度の個人住民税は今年の1月1日を賦課期日としており、1月2日以降に亡くなった場合でも納税義務はあります。財産を相続した方が相続人として、納税義務も継承することとなります。
ただし、相続の権利をすべて放棄された場合は、納税義務はありません。その際には税務課までご連絡ください。
課税されません。公益上または政策上の理由により、障がい年金、遺族が受ける恩給や年金、雇用保険の失業給付金、災害見舞金などは非課税所得となります。
個人住民税の税額は、昨年の1月から12月までの所得により計算し、確定したものです。したがって、現在失業中等の理由により収入がなくても、税額を免除(減額)することはできません。ただし、納期限までに納めることが困難な方には、納税相談に応じています。納期限までに税務課収納対策係(Tel:028-681-2263)までご連絡ください。
個人住民税の申告の義務はありませんが、申告をしていただくことにより適正な個人住民税の課税資料となりますので、申告をすることをお願いしています。未申告のままですと、所得証明書の発行、各種保険料の軽減等に影響がでる可能性があります。
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は申告不要とされています。
ただし、個人住民税には源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額を計算するので、給与所得以外の所得がある場合については、金額の大小に関係なく申告をする必要があります。