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給与特別徴収とは、給与支払者が、従業員に支払う毎月の給与からその従業員の個人住民税を差し引き、従業員に代わって市町村に納入する制度です。
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業者)は、原則として、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令(地方税法第321条の4)により義務付けられています。
ご理解の上、ご協力ください。
「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」で市からお知らせします。事業者が税額を計算する必要はありません。
※令和6年度から、市民税・県民税の均等割とあわせて森林環境税(国税)の賦課・徴収が始まります。市民税・県民税と一体に処理を行いますので、事業者の徴収(天引き)事務はこれまでと変更ありません。
年12回(毎月1回)
※住民税特別徴収における1年は、6月から翌年5月までです。
※普通徴収は年4回の支払いであるため、特別徴収のほうが1回あたりの納付額が少なくなります。
給与所得者については、給与が少額で特別徴収できない等の場合を除き、給与所得に係る住民税を特別徴収の方法で納めることとされています。
特別徴収の該当者かどうかは、給与支払者が作成する給与支払報告書が、給与所得者の住所地の自治体に提出されることで確認します。
特別徴収の開始手続きは、給与支払者がおこなってください。
従業員(納税義務者)からの申し出では、特別徴収への切り替えはできません。
従業員に退職、休職、転勤等の異動があった場合は、給与支払者から市に届出が必要です。
異動の届出は迅速にお願いします。
なお、異動の届出をした際は、個人住民税の徴収方法が特別徴収から普通徴収へ切り替える旨を従業員(納税者)に伝えてください。
その事由が発生した日の属する月の翌月10日まで
退職等により、特別徴収できなくなった残りの税額は、従業員(納税者)が納税通知書で納めるか、退職月の給与等から一括して徴収し、給与支払者を通じて納める(一括徴収)かのいずれかの方法になります。
従業員(納税者)の申出により一括徴収することができます。
一括徴収しない場合は普通徴収へ切り替わり、従業員(納税者)に納付していただきます。
従業員(納税者)の申出の有無にかかわらず、5月31日までの間に支払いをする給与または退職金から一括徴収することになっています。(地方税法第321条の5第2項)
ただし、死亡退職の場合や一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。
年の途中で普通徴収から特別徴収へ切替える場合は、給与支払者が市へ「市民税・県民税 特別徴収への切替申請書」をご提出ください。
提出の際は、二重納付防止のため、従業員(納税者)あてに送付された普通徴収の納付書を同封してください。
なお、普通徴収の納期を過ぎたものは、特別徴収への切替えはできません(切替申請書必着)。
特別徴収の決定通知書の送付月の翌月分から徴収開始となります。
特別徴収義務者(給与支払者)の名称、所在地、電話番号等に変更があった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。(役員の変更については、届出不要です)
また、特別徴収関係書類の送付先が変更になった場合も備考欄にご記入の上、提出してください。
平成23年12月19日から給与支払報告書の提出、特別徴収に係る異動届出書等の提出について電子申告が利用できます。詳しくは、「電子申告(eLTAX)」をご参照ください。
また、特別徴収税額通知データをeLTAXで受け取ることができます。詳しくは、「eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業所様へ」をご参照ください。