令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の税率・・・8.4%
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次の通り計算した額とする経過措置が講じられます。
なお、均等割額については、通常通りの計算となります。
法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(従来は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)