個人の白色申告者の方で事業や不動産貸付等を行うすべての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)は、平成26年1月から記帳と書類の保存が必要です。 詳しくは、下記リンクバナーをクリックしてください。国税庁のホームページに移動します。